東京裁判と対で、天皇と日本人を虐待し侮辱する『日本国憲法』の「改正」では、日本の「主権と独立を喪失した敗戦奴隷」の立場は変えられない__『日本国憲法』無効確認への道②

国連における『日本国憲法』無効確認・大日本帝国憲法現存確認だけが、日本を東京裁判史観の洗脳から解き放ち、完全な独立主権国家にする

『日本国憲法』の改正は、たとえ「全部改正」であっても、「自主憲法」にはならない__制定の根拠となった東京裁判史観=「日本侵略国家説」が連合国の誣告であることを告発しない限り、「連合国隷従」=「戦後レジーム」から脱却できない

『日本国憲法』の最も大きな役目のひとつは、「日本が侵略者」「連合国が正義」と日本国民に繰り返し言い聞かせ、信じ込ませること__本当の侵略者=連合国の、現実の日本侵略・支配を疑わせないことである

講和条約締結後、吉田茂の密約によって設置された日米合同委員会が「新GHQ」となり、日本と世界の国民を偽の歴史観で洗脳する、国際法にも国際倫理にも反した「連合国=米軍の日本占領」が、現実に継続している

「南京大虐殺」「中国侵略」「満州・台湾・朝鮮植民地奴隷支配」そして「慰安婦強制連行・性奴隷」__

連合国の、「東京裁判史観という日本への誣告」と、それを利用した日本と日本国民に対する「恐喝」にも似た終わりなき搾取を止めさせるためには、その罪を全世界の目前で__国連という場で__告発する、即ち「『日本国憲法』無効確認・大日本帝国憲法現存確認」をするほかに道がない

『日本国憲法』は、日本国の象徴・天皇の統治大権を否定して「主権者」国民を支配して日本ごと支配するための「共和制『憲法』」であり、自衛権・交戦権という国家の「自然権」をも否定する、日本民族のアイデンティティー否定の人権蹂躙「憲法」である

大日本帝国憲法発布

「ナチ全権委任法」がヒトラー独裁政権を「民主主義的・合法的」に成立させたように、「国民主権」の『日本国憲法』が、大日本帝国憲法と天皇を排除して、「戦後レジーム=国連(連合国)至上主義独裁」を「憲法」の名を騙りながら実現させた

「戦後保守55年体制」を引き継ぐ自民党安倍政権の「憲法改正」とは、「至高の権威」天皇の「総攬=実権力の監視機能」を排除し、統治権力(=主権)を連合国(=米軍)に支配させる「『新世界秩序』独裁政治に都合のいい『日本国憲法』の護持」「『新世界秩序』利権の保護」

『日本国憲法』の制定は、それ自体が犯罪であって、『日本国憲法』の制定過程の検証とは、連合国の犯罪と日本政府の「犯罪幇助」を検証するということにほかならない__

だから、それを証明する『日本国憲法』無効論は、70年以上周知されないできた

吉田茂は、「サンフランシスコ講和条約で日本に主権・独立を回復させた」という嘘の裏で、「新GHQ」として機能する日米合同委員会という「ブラック・ボックス」を設置して、「肝心なことは全て米軍と日本官僚の間で秘密裏に決定する、在日米軍による日本占領永続体制」を作った

月2回行われる日米合同委員会の秘密会議で、「米国防省・米軍の意向」を各省庁トップが「伺い」、「日本のためになる」態を装った、その実米国を利するための「法律の調整」が行われる__立法権のない官僚たちによって、「事実上の立法行為」が行われ、三権分立と「権力の監視」という民主主義の根底が崩れ去っている

この「日米合同委員会体制」継続に必要な「権利・権力・権威」を「日米行政協定→日米地位協定」が担保し、行政協定・地位協定を新旧日米安全保障条約が、旧日米安全保障条約をサンフランシスコ講和条約が担保している__そしてさらにその裏で、「国連憲章」と「連合国製『日本国憲法』」が「日本の敗戦奴隷の地位」を担保している

「連合国=正義」を謳う『日本国憲法』と、サンフランシスコ講和条約・日米安全保障条約の基幹となった国連憲章は、「『幻の国連軍』詐欺」と敵国条項で日本国民をたばかり、束縛し、隷従を強いながら、偽善的人道主義を振りかざして国際金融資本の日本搾取装置となっている

日本政府の「『日本国憲法』無効論の不周知」「連合国の犯罪告発への及び腰」は、「無作為」「未必の故意」による北朝鮮の日本人拉致事件の不解決=「テロの容認・幇助」に、ひいては戦争・テロで儲ける「新世界秩序」の「世界搾取幇助」につながっている

『日本国憲法』無効論を「非現実的な無責任論」と罵倒し、無効論の国民への周知を妨げる「憲法改正」論者こそは、暴力団・連合国の恫喝に怯えて「現実逃避」し、連合国の同胞への「言論弾圧」に手を貸す「敗戦奴隷根性」に染まっている

「大日本帝国憲法=天皇制=戦前の日本=極右=悪」という連合国のプロパガンダによる洗脳が、戦後の日本人を卑怯卑屈な「大日本帝国アレルギー」にした

人類融和の祭祀王・天皇を戴く「強く、誇り高き大日本帝国」と「大東亜戦争の真実」が、日本人を再び世界の庶民の為に起ち上がらせる。そのために、大日本帝国憲法をとりもどす

今上天皇 

2016年「天皇陛下のおことば」は「平成の人間宣言」だった

国難突破解散」__そう安倍晋三首相が銘打った2017年衆院選は、10月22日開票され自公圧勝という結果で終わった。だがそれは、選挙前の世論調査で内閣支持率が37.1%と、不支持率41.8%を下回っていたにも拘らずの「ねじれ勝利」である。日本の選挙民には、2009年「政権交代選挙」で、「驕れる自民党にお灸をすえる」つもりでうっかり「悪夢の民主党政権」を誕生させてしまったことへのトラウマがある。

第4次安倍内閣は、「圧倒的多数の日本の世論」を味方につけて発足したのではない__「自民党が嫌でも、政権を任せられるまともな野党がないから、仕方なかった」__ということに過ぎない。

安倍政権も、それは充分承知しているらしく、「謙虚に向き合う」として、争点の一つだった「憲法改正」も「与党だけで発議しない」と野党への配慮を見せた。だが、安倍首相よ。それこそが日本国民のフラストレーションの原因だと、気付いていただきたい。

「天皇譲位問題」でも、「憲法改正」でも、自民党は天皇陛下御自身のお考えや国民の意見よりも、反日的思考形態を政策の基本におく公明党や革新野党との「すり合わせ」ばかりを重視してきている。

政府が「広く国民の意見を聞く」として開いた「天皇陛下の公務の負担軽減等に関する有識者会議」は、そもそも名称からして「公務の軽減は問題外」と仰っていた天皇陛下のお考えに反していたうえ、安倍政権による人選で、明らかに最初から安倍政権の「特例法対処」方針に収斂する議論をしていた。

天皇の問題も憲法の問題も、ともに離して考えることのできない「日本国の主権」に関わる問題である。

天皇陛下の問題提起は、まさにその「日本の主権」「日本の独立」について考えるべきであることを、国民に示唆していた。

「象徴天皇」とは何なのか、「象徴天皇」をかくまでに縛り付ける『日本国憲法』とは、一体なにものか、と。いま日本がこのような混沌の中にあることの原因は、戦後の日本人の、「経済大国」になってなお止まらぬ自信喪失の原因は、この「憲法」にあるのではないのか、と国民に自問させた。

だが、政府自民党の態度には、天皇陛下の譲位のご意向の表明を「『日本国憲法』への反抗」と見、陛下のご意向実現への国民の圧倒的支持を「『日本国憲法』護持への脅威」と見做しているような、ピリピリした苛立ちと警戒感が感じられた。

《当時、安倍晋三首相の周辺は、「天皇に弓を引く政権だとなれば、内閣が倒れかねない」と漏らしていた。政府関係者は「天皇のパワーが示された。政治と皇室の分離をいっそう徹底すべきだ」と訴える。》(2017年11月1日 朝日新聞『平成と天皇 第3部 政治の波間で③ 陛下の「おことば」権威なのか』二階堂友紀 ※太字引用者)

この「天皇陛下のご意向表明」によって巻き起こった一連の騒動を、日本国民の一人として眺めながら、なにやら「天皇・国民」対「政府自民党」のような、あってはならない対立構造が出現している、と感じたのは気のせいではなかったのだ。

政府自民党は、明らかに、「天皇陛下が、連合国の日本統治法である『日本国憲法』とその下位法である『GHQ皇室典範』の規定に反して、『連合国の日本統治規定にない譲位』をしたいという『わがまま』を、よりにもよって『連合国=米軍の意向』である『憲法改正』を前にして言い出した」ということに苛立ち、その天皇に完全に従う様子の国民の態度に「天皇の権威」の伸張を感じとって、焦っていた。2016年7月13日のNHK「天皇陛下、生前退位のご意向」スクープの直後の首相官邸付近からの最初のリアクションが、天皇陛下のご体調・ご心痛への心配ではなく、「寝耳に水」「聞いてない」という「不快感」だったことでもそれは明らかだ。

《「〔今上陛下が〕被災地訪問などで国民一人ひとりと向き合うことで、ソフトだが市井の人々の内面まで届く強固な『国体』が確立された」と分析し、「おことば」後の流れに危惧を抱》く原武史放送大教授の《「天皇の言動によって、民意や政治が動かされる危険性に、もっと自覚的になるべきだ」》、横田耕一九大名誉教授(憲法学)の《「戦後72年が過ぎ、天皇に影響を受けることなく主体的に判断しなければならないという意識が、薄れてきてはいないか。それは政治家だけでなく、主権者たる国民も同じだ」》(《 》内前出朝日新聞『陛下の「おことば」権威なのか』太字引用者)という、「戦前=天皇中心の国体=悪」という連合国史観で脳を飽和させた物言いが、拝中極左新聞である朝日新聞ばかりか、「知日派外国人」からは「極右」とまで言われる、安倍政権とその周辺の言論人達からも聞こえてくる。

天皇陛下の「おことば」とは「勅語」である。「勅語」は、勿論「権威」である。この者たちのいう「権威であってはいけない」理由とは、一体全体、何なのか?

1946年1月1日、占領軍の「天皇の権威を殺ぐ」方針により出された所謂人間宣言」において、昭和天皇は、それを逆手にとって、「連合国の言う『天皇制強権によって信じることを強制され、盲従を強いられた神話的権威』などではない、現実に基いた『万民の父母』としての人間天皇と『赤子』としての国民の間にある紐帯の、以前と変わらぬ確かな存在」を示し、日本国民を安心させた。

2016年8月8日のおことばで、今上陛下が仰ったことも、これと同じである。


皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共におこなって来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井しせいの人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした


ここに示されたことは、「天皇と国民の関係性に見る日本の在り方」=「『疑似家族国家』としての日本の『国体』」というものの永続性の確認であり、この不確実な時代に在って「天皇の高齢化の問題」=「天皇の人間としての限界」に接した国民の不安を払拭する「父母の赤子に対する慈しみ・慰め・いたわりの言葉」であって、まさしく「平成の人間宣言」であった。

【「天皇=権威」の国民意識に危機感を覚える「戦後レジーム利得者」達

この「おことば」に対し、国民が等しく感動を覚え、天皇の「譲位」の意向の早期の、そして恒久的な実現を望んだことは、政府筋がいうような安っぽい「同情」などではなく、人間として尊敬する「父母」天皇への、その一生を捧げた「務め」に対する「かたじけなさ」「もったいなさ」……、と言った方が正確であろう。

この国民感情を無視し、反対に「国民の気持ちはわかるが、しかし」と「否定」する政府とメディア・論壇を含む権力層は、「天皇と国民の紐帯」の強さに危機感を覚え、「陛下の『おことば』権威なのか」〔「否、権威などではない!」〕「政治判断を天皇の言動に左右されてはいけない」〔「連合国の『日本国憲法』によれば天皇は権威がないのだから、『政治権力の総攬=監視=チェック』は連合国に逆らうことになり、してはいけない!」〕「『主権者である国民とその代表者である政治家』はその『危険性』を自覚せよ」〔「国民の知らないうちに、連合国と政治権力が好き勝手に国民を搾取できるように、連合国によって制定された『日本国憲法』を、『戦後レジーム利権』保護の為遵守せよ!」〕という必死の、だが浮足立った煽動を、「保守」も「極左」も横並びに喚いているように見える。

朝日の記事にみえる「政府関係者」の「政治と皇室の分離を徹底すべき」とは、「天皇に政治への口出しをさせない」というだけでなく、「『至高の権威』的な政治権力の総攬=不裁可権の『不在』を徹底させる」ということであろう。『日本国憲法』GHQ草案の日本語訳の文言について、ケーディスが色をなして日本政府に詰め寄った様に、「内閣が天皇の上に立つ」という原則を徹底させることがGHQの意図であったからである。

そもそも『日本国憲法』は、そのためにこそ制定されたのだから。

だからこそ、「天皇の譲位」問題は「特例法」での対処でなければならなかった。

政府の「特例法による対処」とはつまり、「譲位を『天皇の意向通りに』ではなく、『〔連合国=米軍の意向を忖度する〕政府が』特例法を設置して『特別に』今回だけ『許可する』」ということ、即ち「〔連合国=米軍の下位にある〕内閣が、天皇の上位に位置する」という『日本国憲法』の大前提を、天皇と国民にはっきりと示す必要があった、ということである。

「日本国の象徴」である天皇の、「高齢による務めの完遂への不安から導かれた『譲位』の意向」という、「国政への関与」というより寧ろ「皇位継承=日本の国体の健全な永続の為に必要な措置への提言」を、政府自民党も野党も、憲法学者も、「保守」言論人達でさえも、「天皇の、国政への関与を禁じた『日本国憲法』への歯向かい」として扱い、天皇陛下に対し不敬千万な口調で、「譲位の必要などない」「『日本国憲法』と『GHQ皇室典範』が言う通り、摂政を置けばよい」「天皇陛下はそこに黙って座っておればよいのだ」と横柄に「たしなめて」見せ、そのうえ、「恒久的に天皇自身の意向による譲位に可能性を開く」ということについて、大多数の国民の支持があったという事実を無視し、「特例法の設置で『GHQ皇室典範』にも『日本国憲法』にも全く指一本触れることなく処理する」ことを「政府の独断で」決めてしまった。

日本国民の大多数が「天皇陛下のご意向表明は〔『日本国憲法』に違反していたとしても〕問題ない」と考えたという事実は、「国民が、日本の『最高法規』である『日本国憲法』よりも、天皇の方を『最高権威』として認識している」という真実の浮き彫りであった。

日本国民の「天皇=最高権威」観は即ち、無意識・無自覚ではあるが「米軍主権」「連合国主権」の現状への反発でもあり、安倍政権の「民意無視」は、『日本国憲法』(=日本の最高法規=米軍)絶対主義を忠実に実行して見せた「宗主国=米軍へのへつらい」に他ならなかった。

そして、天皇が日本国の象徴であること、天皇と日本国民が「疑似家族」として一体となる国柄を思う時、「天皇に弓を引く」行為とは、即ち「日本と日本国民に弓を引く」行為と同一である。

それは、吉田茂が「国民の60%が再軍備〔=真の独立〕を望んでいた」という事実を隠し、「『日本国憲法』を受け入れた国民は再軍備を望んでいない」と反対のことを言い、「経済復興が先だ」という詭弁で日本国民を騙しながら、「再軍備」「講和後も米軍による占領状態継続」「日本政府による日本の主権放棄」を秘密裏に決定したことにも匹敵する、「国家反逆」的行為であった。

【「戦後民主主義」政治家・言論人たちの「大日本帝国憲法アレルギー」と「見ザル・言わザル・聞かザル」

大日本帝国憲法を停止した『日本国憲法』のいう「国民主権」とは、「国民の代表・公僕」であるはずの政府・国会と官僚が、その実、「主権者」であるはずの日本国民ではなく、米軍・米国防省の意向を忠実に反映させた政策決定をすることであり、「象徴天皇」とは、天皇主権の否定、即ち日本と日本国民の福利の為に統治権を総攬する「至高の権威」としての天皇大権を簒奪され、「権利も権力も権威も喪失した、無力な天皇」「日本国と日本国民の血税が、政治によって私物化され、私利私欲のために恣意的に運用されていることを、止めさせることができない天皇」であった。

連合国が「大日本帝国憲法下の『天皇制強圧政治・侵略的軍国主義』を糺す」といって「憲法改正」させ、『日本国憲法』を持たせたのは、日本を実質「共和制」の「人民主権」にして、天皇を、永い歴史の始めから、実権力側ではなく無力な民の側に立ち、民を護って来た天皇を無力化することにより、日本全体を支配する為であった。

戦後日本政治が隠し続けてきたその真実が、「天皇陛下の譲位のご意向」問題によって滲み出てきた。「保守言論人」らが「天皇陛下のクーデター」とまで言って警戒したのは、『日本国憲法』の正体について国民が関心を持つことによって、その真実が明るみに出ることを恐れたためである。

「女系天皇」につながる「女性宮家」を推進し、「万世一系の男系天皇による皇位継承」の歴史と伝統に基く国体を破壊せんとする左翼・野党どころか、「尊王」であるとばかり国民が思っていた「保守本流」であるはずの自民党政治家・言論人達までが、こぞって「GHQ製『日本国憲法』を遵守せよ」「連合国に歯向かうな」と天皇陛下に楯突いて見せた、その光景に、さすがのお人好しの日本国民も、戦後保守と連合国の癒着する微かな、しかし確かな、「腐臭」を嗅ぎ取った。

その「腐臭」の源は、連合国の「日本統治法」である『日本国憲法』そのものに在る。

占領中はもちろん「独立回復」後も、現在に至るまで、吉田茂以下、戦後日本政府は、日本の主権喪失状態と米軍の占領状態継続の事実を国民に知らせる「日本国憲法無効論」を国民から隠すことで、積極的に連合国の日本植民地支配を、国民を騙しながら、幇助し続けている。

そして「日本国憲法無効論」の無視は、そのまま「大日本帝国憲法=天皇制=悪」という連合国の誣告・日本国家転覆プロパガンダに連動している。

都議会にも日本政府にも無視された「日本国憲法無効・大日本帝国憲法復活請願」

今年7月2日の東京都議選において、長年の自民党の派閥政治にウンザリした都民が、ここでは「自民党にお灸をすえる」ため替わりに票を投じたのが、都民ファーストの会である。同会はできたての新会派ながら大躍進を果たし、過去最低の23議席「大惨敗」の自民党を抑え、堂々127議席中55議席を獲得し、東京都議会第一会派に躍り出た。

野田数 帝国憲法復活請願

代表の野田数は、東京「維新の会」都議員だった2012年に「日本国憲法の無効と大日本帝国憲法の復活請願」を、希少な「『日本国憲法』無効論者」である西村眞悟議員や南出喜久治弁護士らとともに、都議会に提出していた。請願の要旨は、

憲法、典範、拉致、領土、教育、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は原状回復論でなければならないことを公務員全員が自覚すべきであるとする決議がなされること。占領憲法(日本国憲法)が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存するとする決議がなされること」

であって、「国会議員・官僚=公僕」「日本の公僕は、日本全体の為に奉仕する」という当たり前の感覚を失って久しい日本政治が襟を正して聞くべき、究極の正論であった。が、この時野田数等は、日本維新の会の橋下徹代表には「ありえない。大日本帝国憲法復活なんてマニアの中だけの話だ」と非難され、「(東京維新の会との)今後の連携を見直す」とまで言われてしまった。

この「大日本帝国憲法復活の請願」は結局、東京都議会の審査会討論で、共産党議員吉田信夫の「憲法にうたわれた戦争放棄、主権在民などの諸原則は、決して一方的に押しつけられたものではなく、侵略戦争への深い反省に立った日本国民の願いを反映したものであり、世界の流れを反映したもの」つまり「『日本国憲法』は押しつけではなく、日本と世界の『正義の民意』に沿って書かれた」という、連合国(国際共産主義者)のおためごかしの主張が唯一の意見陳述として受け入れられ、全会一致で不採択となった。

この審議会には、無効論者である西村眞悟、南出喜久治らは勿論、野田数ら都議側申請者達も、「審議委員ではない」という理由で参加が許されておらず、その意見を陳述し、共産党議員吉田の反対意見に反論し、反対者を説得する機会は与えられなかった。

国会、地方議会は「国民の意見を政治に反映する」=「国民の政治参加」の場であるはずだが、このようにして、喪失した日本の主権を取り戻すための重要な議論が、国民もよく知らないうちに、潰されてしまったのである。

国民は何も知らない。日本国民は、議会と政府によって、「無知」の状態に置かれている。

「日本『属国』の現状を見ザル」「『日本国憲法』無効と大日本帝国憲法現存の事実確認請願を聞かザル」「『日本国憲法』無効論の存在すら国民に言わザル」__こんな「思考停止ザル」達が、日本滅亡を望む共産主義者だけでなく、「保守」と呼ばれる政治家・言論人にまで蔓延して、日本政治を絶望の崖縁に立たせている。

「せめて日本国憲法無効論を国民に周知し、公議公論に付すべし」

__この請願すら無視することは、民主主義の根幹精神の蹂躙である。「保守」どころか、立憲主義・議会制民主主義下の「主権者国民の代表」としての資格を喪失している。

野田数が2016年に小池都知事の特別秘書(政策担当)となったときも、都民ファーストの会が今年都議選で自民党を「歴史的大惨敗」させたときも、朝日系オンライン・メディアHaffPost日本版や週刊誌、素人ネットユーザーたちがツイッターなどSNSで「大日本帝国憲法復活を主張するガチウヨ」「時代遅れの極右」と騒いだものの、主要メディア記事は概して「『日本国憲法』無効」「大日本帝国憲法復活」の文言を、おそらくは意図的に、完全無視した。従って、この都議選で都民ファーストの会を支持して一票を投じた都民の意識に、この勇気ある請願の件があったかどうかは不明のままだ。

「憲法論議を深める」と、改憲論者はことあるごとに言うのだが、肝心要の「『日本国憲法』の問題点とは何か」「大日本帝国憲法とはどういう憲法であったか」を知らずに、どうして「憲法論議」が深まるというのか。なぜ「大日本帝国憲法は悪法」と決めつけられるのか。

「大日本帝国憲法復活の請願」を否定した都議会でも、既に誰もが事実として知っている「『日本国憲法』押しつけ論」さえ否定し、東京裁判史観=「日本侵略国家」説を振り回す共産党議員の意見のみで議論らしい議論はなされないままに不採択を決めてしまい、「『日本国憲法』無効論も大日本帝国憲法復活論も、『トンデモ論』だ」という大前提で、「保守」も「革新」も一様に思考停止状態である。

その否定・無視の仕方は、単に「大日本帝国憲法には瑕疵があった」という程度の「批判」を遙かに超えて、寧ろ、「その名を口にしたくもない」という感情的な、一種「大日本帝国憲法アレルギー」とでも呼びたくなるような様相ですらある。

『日本国憲法』無効論に、『青山繁晴が、怒って、怒って、怒る!』?

共同通信記者から三菱総合研究所勤務を経てシンクタンク経営者、そして安倍晋三本人に請われて2016年から参議院議員となり、支持者から「国士」とも呼ばれる青山繁晴が、自身のTV番組『青山繁晴が答えて、答えて、答える!』憲法無効論者の不遜と無責任【桜H29/4/14】で、視聴者の「日本国憲法無効→大日本帝国憲法復活」についてどう思うか、との質問に対し、「一体何を言ってるんだ!」「無責任だ、不遜だ!」「許せない!」と声を荒げ、質問書を机から払い飛ばすほどの癇癪を起したのは、まさに「激烈なアレルギー反応」としか言いようのない光景であった。

問題の質問とは、「廃憲について___今回の選挙〔引用者注:この質問は2016年7月に番組に送付されたもの〕で憲法改正が可能な状況になりました。しかし、本当に必要なのは日本国憲法の無効化であると考えます。大日本帝国憲法に戻すべきです。日本の憲法は、日本の歴史、文化、伝統に基いたものでなくてはなりません。また前文は天皇陛下のお言葉でなくてはなりません。現在、国民の殆どは廃憲を認めないでしょう。しかし帝国憲法が正統な日本の憲法です。たとえ民意が廃憲に反対しても、帝国憲法に戻すべきだと考えます。青山さんは廃憲についてどう考えますか?」というものであった。

質問者は言い方を間違えている。「日本国憲法を〔恣意的に〕無効化する」のではなく、『日本国憲法』は始原的に無効なのである。「本当に必要なのは『日本国憲法』無効確認」である、というのが正しい。また、「廃憲」は「憲法の無効化」と同じで、「元々有効に成立したものを恣意的に『廃棄する』『無効にする』」というニュアンスがあり、厳密にいえば「『日本国憲法』無効確認・大日本帝国憲法現存確認により原状回復→調整完了=廃棄」の「日本国憲法無効論」とは趣旨が異なる。

ただ、「たとえ民意が廃憲に反対しても」という部分に最も激しく「イカッた」と、青山繁晴自身もいうのだが、これは青山が「民意が反対しても」を「民意を無視してでも」「民主主義に反してでも」と捉えた故であろう。確かにそう聞こえる。だが、勿論それは質問者の意図ではない、と思う。

『日本国憲法』無効論を国民は知らないから、基礎知識のないままに『廃憲』と聞けば胡散臭く思い、反対するだろう、だが、大日本帝国憲法が日本の歴史、文化、伝統に基いた、正統な日本の憲法であることは紛れもない事実であるから、『日本国憲法改正』ではなく、まず大日本帝国憲法に戻し、大日本帝国憲法の改正方法に基いて、大日本帝国憲法を改正するのが法的に正しいやり方だ」というのが、質問者の言いたかったことだろう。だとすれば、そこを読み取って「語弊」「言葉足らず」を指摘するだけで事は足りたはずだ。

それをせず、質問者を10数分にわたって「面罵」した青山は、自分では何度も否定しているが、非常に「感情的」であり、同時にその「怒り」を正当化しようとしているように見えた。

前文と9条が決定的におかしい、ということすら理解しない国民に『〔日本国憲法は〕無効だ、帝国憲法に戻す』と言って、戻るのか?いい加減なことを言うな!」

「はっきり言って、〔無効論は憲法改正の〕邪魔になるんだ。理屈だけでものをいうんじゃない!」

「北朝鮮拉致被害者を、早く救出しないと、〔被害者もその家族も〕皆亡くなってしまうんだよ!そんなときに、憲法廃止すればいいなんて、何を言ってるんだね、君は!」

青山は、自分で「僕はものすごくイカっている」と言っているのだから、紛れもなく「感情的」なのだった。言っていることにも整合性を欠いていた。論理的・理性的に、「なぜ無効論者が無責任で不遜か」を、質問者と視聴者に解り易く説明することに、完全に失敗していた

この件について視聴者から批判的コメントが多数寄せられたため、青山が「釈明」することになった『青山繁晴が、答えて、答えて、答える!』憲法無効論者の評論に感じた落胆【桜H29/5/5】でも、「明々白々にハーグ条約違反なのだから、勿論『日本国憲法』は本来無効だ」と言いながら、「なぜ無効論ではなく『憲法改正』でなければならないのか」の説明はなかった

4月14日に言っていた「憲法改正論者がこれまで『血を流して』一生懸命やってきたのに」というのは理由になっていない。それではまるで、「王様は裸だ」といった子供を「確かに王様は裸だが、それを知っていて敢えて言わない『大人の事情』を理解せず、真実を言ってしまうのは無責任だ」とこき下ろしているのと同じではないか。

青山は、「『日本国憲法』無効論は、憲法改正の為に頑張って来た人たちの気持ちを汲んで、言わないでおくべきだ」と言いたいのか?だとしたら、それこそが「感情論」であり、民主主義への冒涜ではないのか?

この「釈明番組」は、青山に寄せられた「お前は国賊だ。殺してやる」などという不穏当で感情的・「犯罪的」なコメントについての繰り言、「マナー違反の若者を叱るべき時に叱ることの是非」という、完全に的外れな論題へとシフトしてしまっていた。

なるべく「無効論」から遠ざかろう、話題を変えよう、としているようにすら見えた

「『日本国憲法』無効論は感情論だ」「大日本帝国憲法の復活を望むのはセンチな懐古趣味に過ぎない」というのが、これまで無効論者・大日本帝国憲法復活論者に投げつけられてきた決まり文句であった。だが、冷静な視聴者に「不当」と批判された青山繁晴の「無効論者への怒り」が、「論理的根拠がなく、ただひたすら感情的なのは、寧ろ『反無効論』の方である」という事実を明確にしてくれた。

青山は、2015年に「日本オリジナルの憲法に立ち返る志を持とう」という一文を発表している。(「美しい日本の憲法を作る国民の会」2015.10.01)

上記2つの『青山繁晴が…答える!』で青山が興奮しながら言おうとしたことは、この一文がベースになっているようなので、この一文と『答える!』他での青山の発言を合わせ、論点をまとめ、青山の考える「大日本帝国憲法の問題点」とは何かを、以下に箇条書きにしてみる。

  • 昭和天皇があれほど「民主主義国(英米)とは戦うな」と反対したのに、戦争を止められなかった
  • 陸海軍への指揮権ではなく、統帥権という曖昧な定め」しかなかった
  • 帝国議会はあったが、議院内閣制ではなかった〔筆者注:首相は、元老や重臣会議が推挙した人々の中から、天皇が任命した〕
  • 「不磨の大典」として、一字一句たりとも変えられなかった
  • 西洋からの輸入物だった

結論から先に言えば、このうちのどれも「大日本帝国憲法には重大な欠陥があった」こと、「大日本帝国憲法の欠陥により戦争が起こった(戦争を止められなかった)」ことを証明してなどいない。

そもそも戦争は、起こす者がいるから起こるのだ。満州事変、支那事変を経て、対米英戦争へと、中国、ソ連、日本と米国内の国際共産主義者ら(とそれを操った国際金融資本)によって、日本は完全に戦争に「引きずり込まれた」。それら共産分子と国際金融資本の手先は、軍部にも、メディアにも、日本政府内にもいた。

近衛文麿、そして吉田茂が、その中心にいたことは間違いない。吉田茂は「反戦主義者」という隠れ蓑の下で、国際共産主義者を動かしている、更に上の方__英米の国際金融軍産複合体上層部とつながっていた。

吉田茂が近衛や外務省を使って、密かに英米の上層部・暗部と結んで果たした役割は、「反戦」どころか、寧ろ「戦争開始工作」「日本国家転覆」であった。

226事件

統帥権問題も、問題は大日本帝国憲法にあったのではない。青山はさりげなく「戦争が起きたという事実」と「 『統帥権』及び『指揮権』を問題にする者たちがいたという事実」をリンクさせて「大日本帝国憲法の問題」であるかのように書いているが、それは違う。

大日本帝国憲法の下、天皇には「統帥大権」(第11条)がある。だが、それと同時に、第3条にいう「天皇の神聖不可侵」=「天皇の無答責」がある。つまり天皇の尊厳や名誉が汚されないよう、「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」(第55条)のである。

これは、連合国のいう「天皇絶対主義」、戦後左翼のいう「天皇の責任逃れ」という意味ではないのはもちろんだ。

天皇は日本の国体の象徴である。「天皇の尊厳や名誉が汚される」とは、「日本国の尊厳や名誉が汚される」と同義なのである。臣民_日本国民と日本国民の代表たる国務大臣_が日本国の尊厳や名誉を護らねばならないのは当然の話だ。

大日本帝国と大日本帝国憲法の「問題点」として挙げられることが常である「統帥権問題」数件のうちで、もっとも有名な「統帥権干犯問題」とは、1930年のロンドン海軍軍縮会議で、浜口雄幸内閣が海軍の要求していた「対英米比7割」よりも少ない比率で妥協して調印したことを、野党・政友会や国粋団体が「外務省にはそんな権利はない」「(天皇大権である)統帥権の干犯である」と屁理屈をこねてみせた__いわば「いちゃもん」をつけた事件である。

「クーデター未遂」である5.15事件や2.26事件と一緒に、「統帥権を笠に着て、『自分達に命令できるのは陛下だけ』と『暴走』するようになった軍部を、政府が止められなくなって、戦争に突入していった」事の実例のように言われている。

しかし、浜口雄幸首相は「天皇の条約(外交)大権が、外交官にも委嘱されている。だから軍隊についても政府が委嘱されて、ロンドン会議に全権を送った。どこが悪いのか」と衆議院本会議で堂々と回答し、政友会もこの答弁に納得している。(渡部昇一・南出喜久治『日本国憲法無効宣言』)

立憲君主としての天皇の「統治大権」の肝は、本質的に「不裁可権」「拒否大権」である。この大権を以て「権力を総覧」してこそ、「至高の権威」としての「権力のチェック機能」たりうるわけである。

大日本帝国憲法下、天皇は大日本帝国陸海軍の「大元帥」であり「最高指揮官」であったが、それは当然、戦場において軍隊を実際に率いて戦闘行為に参加するという意味ではなく、「大日本帝国軍の尊厳と名誉の象徴」なのであり、その地位の権威によって「軍権力のチェック機能」を果たしていたのである。

立憲政治にとって重要なことは、権力と権威の分散である。天皇は国務大臣の決定を「裁可」するだけで、国務大臣が決定の責をとり、「至高の権威」天皇は、立憲君主として「不裁可権力はあるが行使しない」のである。数少ない例外を除いて…。それが、張作霖爆殺事件で犯人を徹底追及しなかった田中義一首相への叱責であり(昭和天皇は後に、このことが田中内閣解散に繋がったことを「若気の至り」と後悔しているが)、2.26事件で自ら軍を率いて「賊軍を討伐する」意思をあらわしたこと、そして終戦の決断__ポツダム宣言の受諾であった。そしてそれは、内閣・議会が紛糾して機能不全に陥ったとき、「仁政を行う至高の権威」天皇がとった「数少ない例外的緊急措置」であって、必要な行動であった。

大日本帝国憲法下、天皇は「立憲君主」として立派に機能していた、ということだ。

「この明治憲法が抱えていた欠陥が終戦に至るまでの日本の軍国主義化を助長した」と『統帥権Wikipedia』はいう。青山も同意見なのだろう。だが、Wikipediaの筆者と青山は、「軍部が暴走して戦争に突入した」という東京裁判史観に染まりすぎていないか?

現に、「中国大陸で暴走していた」といわれる関東軍は、満州事変前夜の1928年、張作霖ほかの軍閥、中国共産党とそれを排除しようとする「北伐」軍=蔣介石との三つ巴の内乱、さらにそれらを支援して漁夫の利を得んとする英米、ソ連と日本の金融資本の暗躍で混沌を極めていた満州で、日本人・朝鮮人居留民の「保護を名目に軍を派遣し、両軍を武装解除して満州を支配下に置く計画を立てていたが、満鉄沿線外へ兵を進めるのに必要な『勅命』が下りず、この計画は中止された」(張作霖爆殺事件Wikipedia)という。

天皇の「作戦不裁可」(或いは「裁可の遅延」)が、関東軍の作戦行動を中止させていたということは、「天皇が大日本帝国憲法下の立憲君主として、軍部を抑制できていた」ということにならないか?

青山の言う「議院内閣制ではなかった」「不磨の大典で改正できなかった」というのも、決定的な大日本帝国憲法の「欠陥」とは思えない。自分でも言っている通り、『日本国憲法』こそが「不磨の大典」化して「一字一句も変えられない」ではないか。

『日本国憲法』は所詮は「共和制『憲法』」であり、共和制憲法は「人民主権」を謳いながら、人民の自由には決してならない、「不磨の大典」である。

フランス人権宣言

フランス革命後の人権宣言、フランス共和国憲法、ソ連・スターリン憲法、中華人民共和国憲法、北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国憲法、「キリング・フィールド」期カンボジアのクメール・ルージュによる共和国憲法など、共産主義・社会主義・反王政による「人民主権」を謳う共和制憲法は、全て歴史の必然として暴力至上主義独裁体制となった。

《スターリン憲法は、民主主義の発展と国民の幅広い権利の擁護を明記しており、西側先進国の進んだ民主主義手法、人権制度を取り入れつつ、それを如何にしてソ連型社会主義ないしはスターリン主義体制に適用していくかという点を重視して組み立てられていた》(ヨシフ・スターリンwiki 太字引用者)

《ソビエト連邦の各憲法は、言論の自由、結社の自由、信教の自由などの政治的権利を宣言し、更に一連の経済的権利、社会的権利、全市民の義務などを規定し、議会は定期的な選挙で選出されるとされた。しかし各憲法でのソビエト連邦共産党による指導的役割の規定により、実際には国家や社会の全ての政治的決定権は共産党が行う一党独裁制となった》(ソビエト連邦の憲法wiki 太字引用者)

《中国は、労働者階級が指導する労農同盟を基礎とした人民民主独裁の社会主義国家である。社会主義制度は、中国の基本制度であり、いかなる組織又は個人による社会主義制度の破壊を禁止する(憲法第1条)》(『中国憲法の概要』尹 秀鍾・中国律師(弁護士)2012年 8月 9日 太字引用者)

共和政体は改正の対象にすることはできない》(フランス共和国憲法wiki、「第16章 改正」 下線引用者)

共和制憲法の謳う「民主主義」「人権」「国民の権利の擁護」「言論の自由」とはその実、何の権利・権力・権威も持たない人民を、一握りの「指導的立場」にある人間が恣意的に統制し、その国全体を支配する為の、単に聞こえの良いスローガンに過ぎない。

王族・貴族、地主等の旧支配階級から権力と資産を奪い取って「新しい支配階級」に収まった「指導者」達は、それを人民に平等に分け与えるという「公約」をあっさり翻して全てを独占し、「人民主権」の下で人民はやはり「独裁指導者」に搾取され、「平等に」貧乏になった

現在の中国・ロシアや北朝鮮が、彼等「国際共産主義者」らが反吐が出るほど嫌悪し(て見せ)た「アメリカ帝国主義」と全く同様、国の全人口の1%が国富の半分を独占する超格差社会になってしまっている現実を見れば、「人民主権」が実は「人民搾取・支配」の方便だとはっきりわかる。

そもそも共和制憲法が、社会主義・共和政体を絶対として憲法の改正対象から外したところで既に、「社会主義・共和政体に疑問を持つ」国民の権利も言論の自由も、その疑問をすくいあげて「公議公論」に付すべき民主主義も、全て蹂躙している。

「大日本帝国憲法は、改正に改正を重ねて、成熟させねばならなかったのに、一字一句も変えられなかった。それが大日本帝国憲法の、大いなる欠陥だ」と青山は言っているが、『日本国憲法』がそうであるように、共和制憲法が全体主義独裁を維持する為に独善的に「不磨の大典」であることと、その根幹を「国体」におく大日本帝国憲法が、「至高の権威」を「皇祖皇宗の教え=規範国体」とその体現者たる天皇におくことで、当然、安易な改正が難しくなることとは、問題の性質が違うだろう。

国体の規範とは、安易に変えてはならないもの、時代の変遷と共に流行の如く変わるべきではないものだからである。

青山は、番組の放映年月日をいうときに、「私達の大切な『オリジナル・カレンダー』・皇紀では……年」というし、仁徳天皇の「民のかまど」のエピソードを挙げて「日本は古代から『民意』というものを大事にしてきた」と言い、また、聖徳太子の『十七条憲法』(『日本書紀』に登場する「憲法十七条_いつくしきのりとをあまりななをち」が正式な呼び方)を「世界史の奇跡としてわれわれが持った」と、最大限の尊敬を以て紹介している。

これは、生き方の手引きである。利害の調整ではないから、現憲法の百三条の長さより、はるかに短い。そして子供が読んでも分かる簡潔さと明晰さがある。美しい憲法とは、まさしくこれだ。》

まったくそのとおりだ。この一文のタイトル『日本オリジナルの憲法に立ち返る志を持とう』にも、「日本には日本の民主主義、立憲主義がある」との考察にも、膝を叩いて賛成する。

だが、それがなぜ「わたしたちは根っこの目標を定め直し、日本の憲法を初めて創るべき」になるのかわからない。

大日本帝国憲法は『西洋からの輸入物』だから駄目なので、わたしたちの憲法を創る、その前に現憲法に最低限度の改正を実現する」と、「日本には日本の民主主義」「日本オリジナルの憲法に立ち返る」と自分自身が言ったことと全く逆方向のことを、青山は言うのだ。

『青山繫晴が…答える!』で、「大日本帝国憲法は、問題の多い憲法だった…そんなものに戻して、どうするのか」と、青山は言い放った。

南出喜久治の『とこしへのみよ』によれば、大日本帝国憲法だけでなく、『古事記』『日本書紀』、その中の『神武天皇のご詔勅』『憲法十七条』などや、『万葉集』、『五箇条ノ御誓文』、所謂『軍人勅諭』や『教育勅語』なども、これすべて「実質的意味の憲法」であるという。

私達日本人は、その悠久の歴史の中に、沢山の日本製「憲法」を、既に持っているのだ。

そして、これらの「憲法」の中心には、天皇の存在がある。

1854年、ペリーの砲艦外交により江戸幕府が結んだ日米和親条約は、最恵国待遇を米国のみに与える不平等条約であって、これを解決する為、日本も西洋並みの最新式政治形態を運用できる実力があることを、対外的に見せつける必要に迫られた。このような状況下、大日本帝国憲法が西洋式憲法及び立憲君主政体を下敷きにしたことは、当然の流れであった。

しかし、大日本帝国憲法は、単なる「西洋からの輸入物」ではない。

その根幹には、「西洋の帝王」と一線を画する「万世一系」の歴史を持ち、同時に民衆と対立関係にない「万民の父母」たる天皇の存在があった。

伊藤博文が教えを請うたグナイスト、シュタインは、「憲法はその国独自の歴史と伝統と文化に根差したものでなければならない」と言った。

古代より「憲法_いつくしきのり」を、民を支配するためでなく、民とともにより善き道を歩むために発してきた天皇、まさしく日本の「歴史と伝統と文化」を象徴する、「宗教の長」ではない、人類融和の祈りを捧げる「祭祀王」天皇が、その大本をしっかりと支える大日本帝国憲法、それが、「ただの西洋からの輸入物」であろうはずがない。

ひるがえって、『日本国憲法』こそは「西洋からの輸入物」どころか、日本の「歴史と伝統と文化」を破壊するため反日外国人たちが「やっつけ仕事」で作成した、「憲法」という名に値しない「偽憲法」である。

青山は、「『悪法も法なり』であるから、『日本国憲法』の改正方法を使って、コツコツ、一つ一つ改正していく他ない」という。だが、「悪法も法なり」は、その法が有効であれば、の絶対条件付きの話だろう。『日本国憲法』が無効であることは、青山も承知しているではないか。それを、「日本の憲法を『初めて』創る」「その前に現憲法に最低限度の『改正』を実現する」とは、一体どういう意味なのか?筋が通らない。

「北朝鮮拉致被害者を、一刻も早く救出しなければ!」と急き立てながら、「コツコツ、一つ一つ、改正していく」?

完全に破綻している。そして、青山の「憲法改正」論の破綻ぶりは、青山の「親分」である安倍晋三首相の「憲法改正」論の破綻ぶりと、軌を一にしている。

安倍晋三は、憲法改正派→(『日本国憲法』有効追認派?)→無効派(?)→再び憲法改正派???

《「『日本国憲法』は、ハーグ条約に違反していますので、サンフランシスコ講和条約で独立を回復した時に、『これは無効である』と言って……これは、過半数で無効にできますから……そして、まさに、自分たちの手で、憲法を書く。結果として、似たものになるということは、充分あり得るでしょうし……」(2009年5月3日『たかじんのそこまで言って委員会 憲法スペシャル』)》

これは第一次安倍政権を辞任後、野党時代の安倍晋三の発言である。しかしこの2年前の2007年10月18日、第1次安倍内閣時代に、第165回衆議院国家基本政策委員会会合同審議会において、野党民主党党首小沢一郎との党首討論冒頭で、メディアは殆ど報じなかったが、「占領憲法の効力論」が「討論」されていた。そこでは、安倍は「『日本国憲法』有効論」をとっていた。

小沢が「占領中に、占領軍の、少なくとも、深い影響、関与のもとになされた日本国憲法である、(中略)という論理の一貫性からいえば、(中略)日本国憲法は本来無効だ、ということになる、と安倍首相は言っているように思われるが、どうか」と質問したことに対し、安倍首相は、ナチス・ドイツ占領終了後のフランスが「占領憲法破棄」をしたことなどを挙げたうえで、

《「しかし、日本は昭和27年に講和の条約を結び、独立を回復した後も、基本的に現行憲法のもとにおいて今日までの道のりを歩いてきたわけでございます。」

「ですから、現在、であるから、それが無効だという議論は、私はもう既に意味はないのではないのだろうか、このように思っています。」

「私も、現行憲法をすべて否定しているわけではありません。現行憲法の持っている主権在民、自由と民主主義、そして基本的人権、平和主義、この原則は、私は世界的、普遍的な価値であろう、このように思っておりますし、基本的に私は、認識としては、〔日本国憲法は〕既に国民の中に定着し、それを我が国国民が選んだのも私は事実であろう、こうかんがえています」》

これは、安倍晋三が「(共産党議員吉田信夫が言ったような)『日本国憲法』有効論から、無効論に一時的に『鞍替え』した」という話ではなく、青山同様(それとも青山が「安倍同様」なのか)、「無効論について無知なくせに無効論を否定・無視している」という批判をかわすため、アリバイ的に「無効論はもちろんよく知っているが、熟考の結果、『現実的でない』と判断したので、無効論について議論する必要はない」という論理で言っているだけだろう。青山繫晴、安倍晋三の無効論理解はいかにも生半可である。その証拠に、無効論の要である「連合国占領以前の、大日本帝国憲法下の日本への原状回復」と「連合国の犯罪告発」がすっぽり抜け落ちている。

「『日本国憲法』有効論」とは、「日本=侵略国史観」の受容・容認=日本人の父祖への日本人による誣告

1964年の憲法調査会報告書も、「日本国憲法無効論」はまさしく「アリバイ的に」言及しただけで「押しつけでも、内容が良いからいい」という「敗戦奴隷」根性丸出しの結論に終わったが、安倍の言っていることは、まさにそれだ。

ここには、「侵略戦争を反省して『日本国憲法』を受け入れた日本人」とは、「『自分達の祖父が、父が、兄が、友が、侵略者・虐殺者だった』という誣告を『事実』として受け入れ、平然としている、日本人としての矜持も反骨精神も失った、腑抜けの日本人」である、という自覚がない。

日本が主権を取り戻し、独立を回復することは、「侵略国」「虐殺軍」の冤罪を雪いで、日本の尊厳と名誉を取り戻すことと、同義でなければならない。

本 美しい国へ

2006年に出版し、50万部以上のベストセラーとなった『美しい国へ』で、安倍は「国の骨格は、日本国民自らの手で、白地から作り出さなければならない。そうしてこそはじめて、真の独立が回復できる」「憲法の改正こそが、『独立の回復』の象徴であり、具体的な手立てだった」と、「保守合同」で55年体制を築いた自由民主党の結党の理由の「第二」、「自主憲法制定」を説明した。

だが、この高邁な「目標」は、「第一の理由:経済の復興」の「後回し」にされ、《その結果、弊害も現れることになった。損得が価値判断の重要な基準となり、損得を超える価値、たとえば家庭の絆や、生まれ育った地域への愛着、国に対する想いが、軽視されるようになってしまったのである。》(安倍晋三『美しい国へ』)

〔「経済復興」を第一の、「独立の回復」を第二の目標としたことは〕順番としてはやむをえなかったのだろうが》(同上)というところで、安倍は完全に間違っている。

日本は(吉田茂は、岸信介は)、主権と独立の回復を、経済復興の二の次には、絶対に、してはならなかった。

例え戦災・焼け野原・貧窮の時代がもう何年余計に続いたとしても、自立自尊の精神で、独立独歩で歩き出すのと、「敗戦奴隷」として軛をかけられたまま、鞭を当てられて走り出すのとでは、国民精神の在り方が根底から違ってくる。

『日本国憲法』無効確認をしなかった、ということは、連合国の「日本=侵略国」の誣告を告発しなかった、ということであり、それは「独立」の嘘の裏で日本人が知らぬうちに置かれた「被占領国民=敗戦奴隷」という立場が、永久に日本民族の精神に「奴隷の焼き印」として焼き付けられ続けることになってしまった、ということであった。

日本国民が必死に働いて達成した「高度経済成長」にも「GNP世界第2位」にも、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の掛け声にも、国際社会からは常に「戦争中、お前達は残虐な侵略者だったのに」「安保のタダ乗りでうまい汁を吸った」「エコノミック・アニマル」「働き蟻」と、冷たい侮蔑の目が向けられ、全く誇らしいところは一つもなかった。

しかも、実際には「好景気」と「不況」が数年ごとに交互に日本経済を襲い、日本の庶民が心の底から経済的安定を実感できる状況には程遠かった。「一億総中流」の言葉が流行ったときにも、「うちは貧乏のままだが」と思った国民も多かったのではないのか。

朝鮮戦争特需で潤い、「もはや戦後ではない」と、鳩山一郎内閣が経済白書に「戦後復興完了宣言」を出した「神武景気」(54年~57年)も、結局は日本経済の上層部を潤わせただけ、と「天照らす景気」などと揶揄されたことが、「高度経済成長」というものの本質を表している。

また、安倍は祖父・岸信介の60年安保改定を、「〔岸は〕この片務的な条約を対等に近い条約にして、まず独立国家の要件を満たそうとしていたのである。今から思えば、日米関係を強化しながら、日本の自立を実現するという、政治家として当時考えうる、極めて現実的な対応であった」と絶賛しているが、前稿「日本国憲法無効確認への道①」でみたように、岸の「対等な日米関係新時代」は、全くの噓だった。

戦後日本政治・外交における「米軍と日本の官僚との『異常な』直接的関係」

岸の結んだ新・安保条約は、当時の駐日大使マッカーサー(連合国軍最高司令官マッカーサー元帥の甥)の米国務省あての通信にもあるように、「見かけだけが改善されていた」だけで、「米軍の日本占領」の実質は全く変わらなかった

1972年、沖縄返還交渉を担当した米大使館シュナイダー駐日公使は、《「日米合同委員会のメカニズムに存在する、米軍司令官と日本政府の関係は、極めて異常なものです」「(本来なら、他のすべての国のように)米軍に関する問題は、受け入れ国の中央政府の官僚とアメリカ大使館の外交官によって処理されなければなりません」「(ところが日本ではそうなっていないのは)要するに日本では、アメリカ大使館がまだ存在しない占領中に出来上がった、米軍と日本の官僚との異常な直接的関係が、いまだに続いている、ということなのです。」》と駐日大使への報告に書き残した。

《その後もアメリカ国務省は、日米合同委員会のアメリカ側代表を米軍司令官から外交官(駐日公使)に交替させて、委員会全体を駐日大使のコントロールのもとにおこうと何度も試み》たが、《そのたびに軍部の抵抗によって》《「日米合同委員会はうまく機能しており、日本政府がその変更を求めている事実はない。アメリカ政府は日米合同委員会の構造を、より公式なものにする方向へ動くべきではない」(1972年5月29日、太平洋軍司令官の見解)》《と拒否されてしまった》(矢部宏治『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』)

1952年の「独立」後も、米軍の軍事占領が継続していたことを、アイゼンハワー大統領が主導して作成した『世界の米軍基地に関する極秘報告書(ナッシュ報告書)』の基礎資料となった、ホーシー駐日公使作成の1957年極秘報告書が明らかにしている。

「このような強制された基地のあり方に対し、これまで日本人はおどろくほどわずかな抵抗しかせず」「日本の主権が侵害されるなか、米軍基地の存在を黙って受け入れてきた」》(同上)

日本はいまだに占領されたままであること、国民が「敗戦奴隷」として洗脳され、人権を蹂躙され、搾取されているということを、日本国民は気づかないでいる。日本政府がその事実を隠蔽しているからである。

「(『日本国憲法』の)前文・9条が決定的におかしいということすら理解しない国民」に「無効論」を持ち出すことは「憲法改正の助けにならない」と、青山はフラストレーションを日本国民の「憲法への無関心・不理解」に向ける。「どうして日本はこんな社会なのか」「世界のどんな国の国民でも理解することを、日本人だけが理解しない」と嘆いてみせる。これを本気で言っているのなら、青山本人も、『日本国憲法』のこともGHQ占領政策のことも、何も本当には理解していない、ということになろう。

日本国民が、9条・前文の「日本国の、国防を含めた主権発動の(連合国による)禁止」という、どこからどうみても「決定的におかしい」、世界標準・国際倫理に照らして異常な条文を、何の疑いもなく「平和条項」と呼んで有り難がっているのは、GHQの洗脳でそう信じ込まされてきたからだ。

マッカーサー日本に乗り込む

検閲と洗脳で「受け入れさせられた」東京裁判史観と『日本国憲法』

『日本国憲法』は第21条1項で「言論、出版その他一切の表現の自由を保障」し、2項で「検閲を禁止」しているが、連合国製「新憲法」制定前、占領の最初期から、GHQ/SCAPは5000人の日本人スタッフを動員して、大規模で稠密な検閲を実施していた。その日本人スタッフの月給は、《当時どんな日本人の金持ちでも預金は封鎖され、月に500円しか出せなかったのに、900円ないし1200円の高給》であり、《その経費は全て終戦処理費》__つまり日本国民の税金で、日本国民が日本国民を検閲し、言論統制させられていたのである(《 》内 岡崎久彦『百年の遺産__日本の近代外交史話73』)

その検閲30項目を以下に挙げる。(当ブログ別稿『「日本人の魂の武装解除」:GHQ検閲リスト30項目で連合国が隠したかったこと』も合わせてご覧ください

  1. SCAP(連合国軍最高司令官もしくは総司令部)に対する批判
  2. 軍事裁判(東京裁判)への批判
  3. SCAPが憲法を起草したことについての批判
  4. 検閲への言及
  5. アメリカ合衆国への批判
  6. ロシア(ソ連)への批判
  7. 英国への批判
  8. 朝鮮人への批判
  9. 中国への批判
  10. その他の連合国への批判
  11. (個々の連合国でなく)連合国全般への批判
  12. 満州における日本人の待遇への批判
  13. 連合国の戦前の政策への批判
  14. 第三次世界大戦への言及
  15. 西側世界対ロシアの問題(冷戦)に関する論評
  16. 直接・間接を問わず日本の戦争擁護のプロパガンダ
  17. 直接・間接を問わず日本と日本の天皇が神の子孫とその国であるというプロパガンダ
  18. 軍国主義的プロパガンダ
  19. 国粋主義的プロパガンダ
  20. 大東亜(共栄圏)プロパガンダ
  21. その他のプロパガンダ
  22. 戦争犯罪の正当化と戦犯の擁護
  23. (占領軍兵士と日本人女性の)交渉
  24. 闇市の状況
  25. 占領軍への批判
  26. (日本人の)飢餓の誇張
  27. 暴動・社会不安の扇動
  28. 虚偽の報道
  29. 不適切なSCAP(或いは地方軍政部)への言及
  30. 解禁されていない報道の公表

 

この検閲30項目で、連合国GHQが成し遂げたかったこと、それは、「天皇を頂点とする大日本帝国憲法下の政治システム=悪」「連合国による占領前の日本の歴史・伝統・文化=全て悪」「日本=野蛮で残虐な侵略国」という決めつけ、そしてその一方での「連合国列強=文明的な民主主義国・世界を導く正義の番人」というプロパガンダの強調である。

連合国、特に米国が、日本を「征服」することの、「国際倫理的な正当化」である。

開拓期のアメリカは、北米インディアンの土地収奪を「インディアン=野蛮な虐殺者」「アメリカ騎兵隊=白人開拓者を虐殺者の魔の手から護る文明的な正義の味方」というプロパガンダで正当化した。

この「異民族征服・奴隷化の定石」を、「日本征服」にも適用したわけである。

『日本国憲法』制定はハーグ陸戦法規違反というだけでなく、「日本民族を奴隷化したりしない」と謳ったポツダム宣言にも違反していた、ということである。

また、「征服者」の常として、連合国は敗戦国日本の歴史を書き換えた。

実質「アジア解放戦争」となった大東亜戦争の呼称を禁止し、「対米戦争」の側面を強調した「太平洋戦争」という名称を強要し(今また「アジア・太平洋戦争」に変えろ、といわれているようだが)、『太平洋戦争史』というGHQ製「偽歴史書」を、歴史教科書として学校で使用し、『真相はこうだ』『真相箱』というラジオ番組の下敷きにして、「事実として」老若男女問わず日本国民全体に教え込んだ。

未発表刊行物などに対する検閲とは別に、既刊書籍などを対象に7769点の「没収宣伝用刊行物指定」=「焚書」が行われた。「焚書」リストはGHQによって作成されたが、実際の没収は日本政府によって行われた。東京大学文学部も、GHQに協力した。(西尾幹二『GHQ焚書図書開封1』)

「検閲」「焚書」「洗脳」によって、日本人は歴史を奪われ、記憶を消され、代わりに「侵略戦争の加害者」としての「偽の贖罪感」を植え付けられた「敗戦奴隷」となった。

マッカーサーの言ったように、占領中「日本列島は丸ごと巨大な強制収容所」と化していた。「日本人は誰も、SCAP/GHQの許可なしには何もできない、どこへ行くことも許されない」状態であった。

事実、1945年9月10日に発令された「新聞報道取締方針」「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書」(SCAPIN-16)によって、同盟通信、朝日新聞、ニッポン・タイムズ、東洋経済新報らが、24~48時間の業務停止命令を受けた。業務再開が許可されたときには、これらの通信社、新聞社は、GHQの宣伝機関となり果てていた。

検閲には事前検閲と事後検閲があったが、事後検閲は、印刷工程が全て終了し、書店などへの配達も完了してから検閲に引っかかった場合、全費用が水の泡となり、出版社に莫大な損失を与える。このことは検閲がGHQの手を離れ、日本人自身による「自主検閲」へと形を変えて継続することに、実質的な脅迫行為である「公職追放」とともに、大いに寄与した。

このようにして、1951年の「独立」後、「目に見える占領軍」GHQの替わりに「目に見えない占領軍」日米合同委員会に支配されるようになった時、「日本人による日本人の検閲・洗脳」を継続できるシステムが、既に社会に構築されていた

『日本国憲法』が無効であるという事実を知らない日本国民は、占領期の吉田茂内閣を始めとする日本政府、外務省、文部省、法務省、……、最高裁、検察庁、……、日本の三権=政治・行政・司法の全てが、「公職追放」という「GHQの踏み絵」を踏んで「GHQの子飼い」となった者たちで構成されていた、という事実、そしてその状態は今も継続している、という真実も知らない

戦後日本の「国策」は米国防省・米軍が決定し、その決定に沿って日本政府が日本国家運営をしてきた。

これが「戦後レジーム」というものの正体である。

安倍政権が『日本国憲法』無効論を国民に周知せず、「憲法改正」「自衛隊明記」を推進する本当の理由

安倍晋三は、『日本国憲法』を「改正」すべき理由を、3つ挙げている。

  1. 現行憲法は、GHQが短期間で書き上げ、それを日本に押し付けたものである
  2. 昭和から平成へ、20世紀から21世紀へと時が移り、9条など、現実にそぐわない条文もある
  3. 新しい時代にふさわしい、新しい憲法を私たちの手で作ろうというクリエイティブな精神によってこそ、われわれは未来を切り開いていくことができる

(2004年、安倍晋三・岡崎久彦『この国を守る決意』 ※番号まとめ引用者)

ここには、「『日本国憲法』が日本の主権を侵害し、日本人の尊厳と名誉を傷つけ、日本の独立を妨げている」という、日本と日本国民にとって、真に重要な事実への言及がない

3番目の「クリエイティブな精神で作る、新しい時代にふさわしい新しい憲法」も、「日本の歴史・伝統・文化に立脚」という「憲法」のあるべき姿から外れている。

「国の骨格は、日本国民自らの手で、白地から作り出さなければならない。そうしてこそはじめて、真の独立が回復できる」と『美しい国へ』でも言ったように、安倍晋三の国家観・憲法観は「今生きている者達のためだけ」のものであるらしい。

《〔自民党憲法改正推進本部会合でも〕戦力不保持や交戦権の否認をうたった〔9条〕2項削除にこだわる声が出たが、「2項維持の方が他党の賛同を得やすい」と〔1・2項を残して自衛隊を明記する〕首相案を「現実的」と支持する意見が目立った》(朝日新聞2017年12月21日「9条改憲文案 年内見送り」太字引用者)という記事から推して、安倍首相の本心は、先の衆院選の時の言葉通り、公明党や野党と歩調を合わせながら「日本の主権侵害・名誉棄損という『日本国憲法』の有害部分には手を触れず」しかし「自衛隊明記」だけは何としても、ということのようだ。

「憲法に自衛隊明記」が、「『本当に』日本の主権と独立を取り戻す」ことのできる「無効論」よりも、安倍政権にとって重要なのはなぜか?

吉田茂の「統一指揮権密約」によって、「自衛隊は、有事には米軍総司令官の指揮権の下に入る」ことになっている

自衛隊は、本当に戦争になれば、日本と日本国民を守る「国防軍」ではなく、米軍の一部となり、米軍と米軍基地を守る軍隊となるのである。

1977年、横浜市の住宅街に米軍のファントム偵察機が墜落し、日本人の子供2人が死亡した事件では、《その時すぐに現場に飛んできた自衛隊のヘリコプターは、日本人の負傷者に対してなにも救助活動をせず、なんとパラシュートで脱出して無傷だったふたりの米軍パイロットだけを乗せて、厚木基地へ帰ってしまった》のである。(《 》内矢部宏治『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』下線引用者)

「戦時」「有事」でなくとも、日本国民の生命より、米軍将兵の命、或いは「米軍の法的地位」の方が優先されている、理不尽な「日本全土治外法権」の現実が既にある。

ところが、米軍にとっては、これでも十分ではないのである。なぜなら、

「警察予備隊」そのままのポジティブ・リストの「自衛隊法」で動く自衛隊のままでは、ネガティブ・リストの軍規・軍法で動く米軍と完全協調して動くことができない。

自衛官が戦地で敵と対峙しても、「敵兵に味方を撃ち殺されてからでなければ、自衛官は反撃できない」「しかも、その『味方を撃ち殺した当の敵兵』にしか、反撃はできない」「これらの鉄則を破れば、その自衛官は『殺人罪』に問われる可能性が高い」「しかも、軍法も無ければ軍法会議もないので、当該自衛官は戦線を離れ、日本に一時帰国して、日本の裁判所で裁かれる必要がある」「その裁判での証拠とする為に、自衛隊は、演習時に自分達の行動を逐一『敵に背を向け、突撃する友軍を、前から』ビデオで録画する訓練もしている」(イラク派遣の時の「ヒゲの隊長」として有名な佐藤正久参議院議員が、「ビデオを抱えた隊員が、戦場で真っ先に死ぬ!」と憤慨している)等々と、バカバカしくもくだらない、信じられないような本当の話が、現実としてある。

更に、交戦権否定の『日本国憲法』下の自衛官は戦時国際法の規定する『合法な交戦者』ではないから、中国の「便意兵」のように、「非合法戦闘員」となり、法によって護られない。「非合法戦闘員」は、国際法上の人道的待遇が与えられる「正式な捕虜」の資格がないから、たとえ個人が白旗を挙げて降参していても、その場で撃ち殺されても文句が言えない、ということになる。

そんな状態では、いざ本物の戦場で、「米軍の手足」となって軍事行動に携わることに支障をきたす。「日本国民の命は後回し」の現実を目の前にしたとき、国のために自分の命は捨てる覚悟の自衛隊員の士気が、「米軍の手駒」となったときにも、高く保てるという保証もない。

だから「自衛隊は〔世界基準の軍規・軍法を持つ〕軍隊である」と憲法に書かれる必要がある。それが、安倍政権が必死で「自衛隊を憲法に明記する」と言っている本当の理由である。

そこでは、日本国民である自衛官の生命と名誉を守るためではなく、「米軍の都合」が優先されている。

『日本国憲法』は、日本国民である自衛官の生命も名誉も守らない。自衛官の基本的人権・生存権が全く保証されていない。

「憲法に自衛隊を明記」で「軍隊」に格上げされても、自衛隊は米軍に付属する、米国人司令官に指揮される「日系人部隊」と同等の立場であって、「祖国日本を護る国防軍」ではない。

「憲法改正」「加憲」では、日本の主権と独立は取り戻せない。安倍政権のしようとしていることは、「在日米軍による占領体制」「戦後レジーム利権」の継続、護持である。

だが、既に多くの米国側外交官が指摘しているように、現在の「米軍の日本占領=基地植民地状態」は、「異常」であり、「不正」であり、「不法行為」なのである。

その不法行為をやめさせる『日本国憲法』無効確認をしないこと、『日本国憲法』無効論を周知さえしないことは、米軍の共犯或いは犯罪幇助、自分たちの犯罪隠蔽と言ってよい。

南出喜久治は、「『日本国憲法』無効確認とは、即ち『犯罪者の自白=認罪』である」と言った。(『日本国憲法無効宣言』)

吉田茂、岸信介、そして安倍晋三に至る「戦後レジーム利権」利得者達が、『日本国憲法』無効論を必死に国民から隠してきたのは、自分達の行為が「国家反逆罪」にも値する、日本と日本国民への裏切りである、ということを十分承知していたからであり、そして、その「極刑に値する罪を自白」=「認罪」するつもりがない、する勇気がない、ということなのだろう。

日本の根幹の歪みは、原状回復=大日本帝国憲法の復原でしか直せない】

日本国民は、いまだかつて、一度も『日本国憲法』無効の事実を周知されたことがない。

70年使ってきたからと言って、「『日本国憲法』が日本国民に受け入れられている」とは言えない。

無効論の存在すら大多数の日本国民が知らない状態を、日本政府自身が作ってきたことを棚に上げて、「『日本国憲法』を日本国民自身が『選び』、それが『定着している』」というのは、欺瞞である。

連合国の犯罪の「共犯者」である日本政府が、「このような強制された基地のあり方に対し、(……)おどろくほどわずかな抵抗しかせず」「日本の主権が侵害されるなか、米軍基地の存在を黙って受け入れてきた」ことを以て、「日本国民全体が合意していることだから、この異常な状態=占領状態を継続しても構わない」ということは絶対にできない。

日本国民は知らされていないからである。合意などした事実はないからである。

そもそも、「たとえ民意が廃憲に反対しても」という語弊の有る言い方を、『青山繫晴が…答える!』の質問者がしてしまったのは、切羽詰まった現状への焦燥感ゆえの舌足らず、というだけでなく、質問者がせっかく「日本国憲法無効論」というものの存在に気づきながら、「廃憲」「無効化」と混同してしまっていること、その混同は「正確・詳細な日本国憲法無効論の周知」を、戦後日本政府が「故意に怠ってきた」ことに起因している。

「『日本国憲法は無効だ』などというのは無責任だ」と青山は言うでは聞く。

『日本国憲法』無効論の存在を周知しないまま、「改憲(加憲)か、護憲か、二通りの選択肢しかない」と国民を騙したまま、国民投票に持ち込んでその結果を「日本国民が自らの政治意志で決定したこと」とすることは、無責任、いや、「詐欺行為」ではないのか?


「国民の知る権利尊重」「選択肢の開示」は民主主義の根幹である。

■『日本国憲法』は大日本帝国憲法と国際法及び国際倫理に違反して制定されたものであり、始原的に無効であるという事実

■その根幹精神が日本と日本国民を侮辱し虐待する、非人道的なものであるという事実

■日米安保条約と並んで、米軍による「日本基地植民地支配」を担保するものであるという事実

■「新GHQ」=日米合同委員会の決定により、日本政府が日本国民の血税を使って、連合国=国際金融軍産複合体に都合の良い政策を立て、実行しているという事実

日本国の存立にかかわるこれらの事実を、「戦後レジーム利権」利得者達が隠匿してきた。

『日本国憲法』無効論隠匿は、国家反逆に匹敵する大罪である。

『日本国憲法』無効と大日本帝国憲法現存の事実を確認するということは、日本に主権と独立を回復するにとどまらず、天皇に大権をお返しすることで、内閣と官庁と議会が「日本国家の公僕として」「天皇陛下の監視の下で」「責任ある国家運営」をする、という立憲主義国家の本来ある姿に、日本がたちかえる、ということである。

「70年も使ってきて、今更『無効だ』という議論には意味がない」?

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認によって、日本は主権喪失状態を脱するのである。意味がないわけはないだろう。

「憲法が無効だということになれば、そこから派生した法律全部が無効ということになり、大変なことになる、だからそんなことはできない」と、青山は2017年7月17日の『虎ノ門ニュース』で言っていたが、「大変なこと」になるのは、「無効論不周知という犯罪隠蔽」が白日の下にさらされる「戦後レジーム利権利得者」達だけである。

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認は、日本国民には「百害を排除して百利を与える」のである。

寧ろ、GHQ『皇室典範』や「第2の『日本国憲法』」である教育基本法など、「派生した法律全部」を一旦無効確認で始末するほか、現実に、現在の日本の危機的混迷を収拾する術はない

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『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認こそが、唯一法的に、倫理的に、現実的に、正しく、即応性・実効性のある「救国の具体策」である

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認が、具体的に何を意味するかを以下に挙げる。

『日本国憲法』無効確認によって、「国民主権」、前文、9条1項2項など、日本の主権を侵害し、天皇と日本国民の尊厳と名誉を毀損する「有害部分」が即時廃棄される。

天皇と皇室を虐待するGHQ製『皇室典範』も、即刻廃棄され、明治の皇室典範が大日本帝国憲法とともに復活し、天皇の譲位問題など皇位継承関係の問題は、本当は120名以上存在するという、GHQによって皇籍離脱させられた皇位継承者達の処遇も合わせ、皇族による皇室会議にて話し合われることになる。

大日本帝国憲法現存確認=占領前の原状回復によって、自衛権・交戦権問題は即時消失する。

日本は、世界中のどの国も持っている自然権である交戦権も自衛権も、当然持っている、という事実が確認される

「国家主権の発動」としての、国家防衛を、自律的に行うことのできる「まともな」独立主権国家に、日本は立ち返るのである。

もう二度と、「破防法は合憲か違憲か」「個別的自衛権はないが、集団的自衛権ならあるのではないか」などという、馬鹿げた「憲法解釈論議」に大切な国政の時間を費やす必要がなくなる。

70年もの間に完全に「米軍依存体質」にされてしまった日本の軍事力の「米軍離れ」をどう実現していくか、独立主権国家として、真の「同盟」はどの国と結ぶべきか、など、喫緊の、本当に重要な問題を、議論することができる。

日本国民の生命と財産を守る「国防」こそが、「国家の第一の役割」である、と教科書に書くことができるようになる。

大日本帝国憲法現存確認により、自衛隊は、即時、大日本帝国陸海空軍という、ネガティブ・リストの軍法・軍規で動く「まともな軍隊」になる。

同時に、北朝鮮有事を目前に喫緊に必要な「戦時情報組織」や、GHQによって削除された大日本帝国憲法下の刑法の「利敵行為」3項目__事実上の「スパイ防止法」__などが、即時復活する。

戦後、「敗戦奴隷国」日本で、好き勝手に日本破壊工作に従事してきたスパイ・敵性行為者・売国奴を一網打尽に検挙し、その罪を相応に償わせることができる。

米軍の意向(米軍の都合)を忖度することなしに、北朝鮮拉致被害者奪還作戦を遂行することが、やっとできるようになる。

『日本国憲法』無効確認・大日本帝国憲法現存確認と同時に、これら事実確認をすることの説明として行われる、東京裁判という連合国の誣告告発により、「侵略国」「侵略軍」の汚名は、日本と日本軍から雪がれる。

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大日本帝国陸海空軍は自信と誇りを取り戻し、日本と世界は初めて、真実に基づいた戦争の世紀の総括を、始めることができるようになる。

「敵国条項」の不当が指摘され、検閲と洗脳という「人道に対する罪」が告発される。

何より、議会制民主主義・立憲主義に最も必要な「権力のチェック機能」である、「不裁可権・拒否大権を持つ『至高の権威』天皇」が、復活する!

連合国=米英ロ仏中とその「手下」である韓国・北朝鮮による日本政治の「内部浸食」を、国民の側に立って政治権力を「総攬」する「至高のオンブズマン」天皇がくいとめる。

「『日本国憲法』が無効ということになれば、『日本国憲法』下で選出された国会議員は皆職を失うことになってしまう」と半ば「脅し」的な「無効論=非現実的」論もよく聞くが、これも全く的外れな心配だ。

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認をしたからといって、「『日本国憲法』フリー」の状態に戻れるわけではないのは当然のことだ。『日本国憲法』は天皇大権を剥奪して立憲君主制という日本の政体を「棚上げ」してしまったわけだから、帝国議会も貴族院も枢密院も、なくなってしまった。調整が必要なのはいうまでもない。しかし、『日本国憲法』制定時も、法律間の調整は1年半で終わっている。逆に大日本帝国憲法に戻すことだけが不可能なわけはあるまい。

『日本国憲法』制定後の調整は、日本が主権を喪失して「敗戦奴隷状態」であることを日本国民には隠し、GHQの顔色を見、「公職追放」に怯えながらの屈辱的作業であった。だが、

大日本帝国憲法の現存事実を確認するとき、それは日本が主権を取り戻し、晴れて真の独立を回復した時なのである。

占領以前の「原状回復」が成され、戦後日本の「根幹の歪み」が真に正されるのである。

日本は、『日本国憲法』制定以来、大日本帝国憲法を「拉致」され、「規範国体」を体現する天皇の大権が封じられることで、「憲法真空状態」になっていた。それが日本民族を、屋台骨を抜かれた「腑抜け状態」にしていた__それがついに正常に戻るのである。

「『日本国憲法』無効確認で職を失う」のは、「戦後レジーム利権」利得者だけである。そして、

国連における『日本国憲法』無効確認は、そのまま「連合国史観=東京裁判史観=『日本侵略国家説』の否定」「連合国の誣告罪の告発」となる。

全世界に向けて、日本の冤罪が晴らされたことを宣言するのに等しい。

日本人は、もう「一億総前科者」ではなくなる__晴れて、心から、自信と誇りを取り戻すことができるのだ。

日本国民の、喜びと希望に輝く笑顔で、日本列島が満ち溢れるだろう。

どんな苦難にも立ち向かえる、そんな勇気が、凛凛と国民の心に沸き立つところを想像してみよ。「大変なこと」?一体何がそんなに大変なのか?

本当の「民主主義」「民意」とは何か、を考える

「『日本国憲法』は無効である」という真実を、日本国民が知らされていない現状では、「憲法問題」に関して「民意」など存在しえない。

真実を知らない国民が国民投票で何を決定しようと、それを「民意」と呼んではならない。

「国政に反映されるべく、国民が意思決定をするにあたり、決定事項についての必要不可欠な情報の開示が、政府によって故意に遮断されている」となれば、それは民主政治ではない。それは、全体主義的言論弾圧である。

そのように考えるとき、『青山繫晴が…答える!』の質問者の、「たとえ民意に反しても大日本帝国憲法に戻すべき」は、語弊の有る言い方ではあるにしても、完全に間違っているわけではない。なぜなら、

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認をすることに、「民意」は関係ない。

『日本国憲法』が無効であるということも、大日本帝国憲法が現存しているということも、ともに歴然たる「事実」だからである。

「事実確認」をすることに、「民意を問う」ことは必要ない。

「日本はこの事実確認により、本日晴れて、完全なる独立と主権を回復いたしました」と発表することは、「民意を問わねばならない」ことではない。寧ろ、憲法に関する「本当の民意」は、『日本国憲法』無効と大日本帝国憲法現存の事実確認をした後でなければ、得ることはできないのだ。

『日本国憲法』が無効である、大日本帝国憲法が現存している、と正しく認識することで、初めて理解できる真実が、ある。

そもそも、大日本帝国憲法が現存していなければ、「戦争放棄」「交戦権否定」の『日本国憲法』の、一体どの部分を以て、「交戦=戦争行為」の一部である「停戦」「終戦」「講和の締結」を為したというのか?

青山は、大日本帝国憲法の天皇の役割の規定が曖昧だったせいで、戦争を終わらせることができなかったように言っているが、大日本帝国憲法第1章「天皇」第13条は、「天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス」と規定している。

「和ヲ講ス」とは「講和」、即ち交戦国同士の合意により戦争を終決させ平和を回復する行為のことであり、休戦協定を経て講和条約を結ぶまでの「一切の戦争行為の終了」を意味する。つまり、

大日本帝国憲法が現存していたからこそ、大日本帝国憲法下の天皇大権である「講和大権」「条約締結大権」(第1章「天皇」第13条)によって、サンフランシスコ講和条約は締結できたのである。

逆に言えば、「『日本国憲法』を有効とするなら、法的根拠を持たないサンフランシスコ講和条約は無効」ということになる。「日本はまだ戦争状態にある」ということになってしまう。それこそ「非現実的」ではないのか?

日本が占領され続けるために、東京裁判史観と『日本国憲法』が必要だった、この二つは、連合国の「新世界秩序」構想という、出処を同じくする悪質・非人道的なプロパガンダであった、と知ることで、初めて理解できる歴史の真実が、あるのだ。

「日本は侵略国だった」という大前提で始める議論は、歴史問題であろうと人権問題であろうと、全て歪にねじれる。

「憲法=constitution」とは、「体質」「国柄」という意味である。その「日本とはこういう国」と説明するはずの「憲法」が、70年もの間、「日本とは、軍隊を持てば必ず侵略する、悪逆非道の国です」と日本人の頭を叩き続けて来たのだ。

いまの日本政治の根幹には、腐臭を放つ膿のような歪み、倒錯がある。その原因は、『日本国憲法』という、嘘で固めた、日本民族の精神虐待装置にあった。『日本国憲法』無効確認が、それを日本人に悟らせてくれるのだ。

『日本国憲法』が本当に意味することは、「天皇という存在がその中心的役割を果たして、開闢以来培われてきた日本の歴史・伝統・文化」の全否定、即ち日本民族の魂のアイデンティティー=日本精神の全否定であった。

他民族の国家アイデンティティーを破壊しようとする卑怯卑劣な団体=国連に、用はない。

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認を国連で__「国連=連合国の指導者達=安保理常任理事国は、特に米国は、非常に不適切なやり方で第二次世界大戦後の日本と国際社会を搾取してきた」と、国際社会の見守る中、当の国連安保理常任理事国たちの目を見据えて、告発し、脱退を宣言するべきである。

主権と独立を回復し、尊厳と名誉も回復した日本が、国際社会の特権階級だけを利する国際連合を脱退し、「本当に」国際社会の「底辺部の底上げを図る」新組織__大東亜共栄圏のような、「グローバルではなく、地域社会の共栄」を図り、その地域社会の代表者で構成する組織__の設立を宣言すれば、多くの後進・中小国家がついてくるであろう。

現在の、「国際共産主義者の巣窟」と化した国連と「新世界秩序」に嫌気がさしている、米英仏ロ中の指導者層の中にも、賛同者はみつかるであろう。

《わたしは政治家を見るとき、こんな見方をしている。それは、「闘う政治家」と「闘わない政治家」である。》

「闘う政治家」とは、ここ一番、国家のため、国民のためとあれば、批判を恐れず行動する政治家のことである。「闘わない政治家」とは、「あなたの言うことは正しい」と同調はするものの、けっして批判の矢面に立とうとしない政治家だ。

わたしは、つねに「闘う政治家」でありたいと願っている。》(安倍晋三『美しい国へ』)

父の最後の一年間を見ていて、「これは命を賭けるに値する仕事だろう」と思いました。そして政治家は「国民の生命と財産を守る」ということを常に忘れてはいけないと心に刻みました。》(安倍晋三『この国を守る決意』)

「憲法の改正こそが、『独立の回復』の象徴であり、具体的な手立て」(『美しい国へ』)とは、吉田茂がデザインし岸信介が護持した「戦後レジーム利権」保護のための、「おためごかし」の欺瞞である、と安倍晋三は認めよ。

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認を国連で為した時、「批判」は日本国民や世界の国民からではなく、「戦後レジーム利権」利得者と、国連をも私利私欲のため利用している「国際社会の特権階級」から浴びせられる。そこでは安倍首相、あなた自身の生命が危険に晒される可能性もある。

安倍首相、あなたは今一度、自らの胸に手を当てて、問うていただきたい。

あなたの心には今も、「政治家は国民の生命と財産を守る」と、刻まれているか?

日本人には、生命よりも、財産よりも、大切にしたいものがある」ということを、知っているか?

日本人が、生命よりも、財産よりも、大切にしたいと思うもの、それは、日本の尊厳と名誉である」と、知っているか?

日本人の尊厳と名誉を護るために、「闘う政治家」になれるか?

『日本国憲法』無効論から、目を背けるな。

『日本国憲法』無効論は、究極の、「救国の具体論」であると認めて、国民に周知せよ。

『日本国憲法』無効確認と大日本帝国憲法現存確認を、国連で為せ。

国民にせっつかれて、「仕方ない」と愚図々々しながらやるよりも、腹を決めて、自分から進んでやった方がいい。それが、本当の「闘う政治家」の姿だ。

本 この国を守る決意