『日本国憲法』・GHQ『皇室典範』とサンフランシスコ平和条約・日米安保条約__全ては国民がその本質を知らされないまま結ばれた日本の主権を売り渡す「密約」。戦後日本政治は「講和条約締結後も、日本は主権を回復できていない」=「占領が継続している」という真実を、国民から隠し続けることに邁進してきた
「戦後レジーム」とは、ナチスの「全権委任法」によるワイマール憲法停止にも似た、『日本国憲法』による大日本帝国憲法「停止状態」のことである
戦後日本の本当の支配者は米国防総省ペンタゴン__「議事録絶対非公開」の日米合同委員会において米軍が要求し、日本外務省北米局長が受け入れて「政府間合意」とする、日本国憲法にも優越する異常な「密約法体系」で、戦後日本は日本国民が知らないうちに、立憲主義も法治主義も民主主義さえも、ドブに捨ててきた
「占領」を「安保」と呼び換えただけ__『日本国憲法』とGHQ『皇室典範』を軸にしたGHQ占領法体系は「ペンタゴン立法」の安保法・密約法体系が加わって引き継がれ、実質占領は継続している
米軍関係者は、法的に『日本国憲法』の上位にある。日本当局の管理を全く受けることなく出入国でき(スパイ天国)、日本国民を殺しても罪に問われない
自衛隊の最高司令官が内閣総理大臣であるというのは表向きで、統一指揮権が在日米軍司令官にあり、自衛隊を米軍の手足として、世界のどこででも自由に使える権利(rights)・権力(power)・権能(authority)を持っている、というのが真実である
憲法改正で自衛隊を「国防軍」と呼ぶことになっても、日米安保と「統一指揮権密約」により、有事の際「日本の軍隊」は米軍に完全従属し、「日本のため」でなく、在日米軍と米軍基地を守るために戦う
既に自衛隊は、米軍とリンクした兵器・装備で「米軍の指揮下でしか動けない」「大規模新設の第442日本人部隊」になっている
朝鮮半島有事は目前__日本に主権がないことすら国民から隠す政府は、拉致被害者奪還・在半島邦人救出体制どころか、最も基本的な意味での「国家防衛」義務を放棄している上、自衛隊のシビリアン・コントロールも外して非民主的米軍支配体制を幇助している
「憲法とは権力を縛るもの」?『日本国憲法』は、「国民の代わりに権力を縛る」天皇の権威を簒奪・排除して、実権力者=日本政府・官僚の売国の暴走を許してきた。日本国民が国民投票で決める「『日本国憲法』の改正」は、「影の支配者」米国防省が望む「米軍による日本の軍事支配=日本の主権簒奪状態永続の、日本人自身による承認」となる
「象徴天皇」は「『天皇制』存続」に見せかけ国民を騙し、実質天皇と皇族を弾圧し、皇統断絶に至らせるためのまやかしである
GHQ『皇室典範』は無効であり、それを改正しても「特例法」に対する「恒久法」にはならない。『日本国憲法』とともにGHQ『皇室典範』を無効確認により即刻廃棄し、政府と官僚の売国行為を国民に代わって糺せる唯一の「至高の権威」立憲君主の天皇を、大日本帝国憲法・明治の皇室典範現存確認で取り戻す
「憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しない」
2016年8月8日の「お言葉」のなかで、天皇陛下は、「戦後70年」「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇」という言葉とともに、この言葉を、畳みかけるように最後に述べられた。また、「天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました」ともおっしゃった。このことから、陛下がお望みになっている、「国民の理解すべきこと」の肝要の部分とは、天皇陛下はお立場上具体的に仰ることはできないが、「制度としての『日本国憲法』下の『象徴天皇』とは何か」ということであろうとおもわれる。
天皇陛下のご意思が「『日本国憲法』絶対尊重」にあるのであれば、「憲法に抵触しかねない」この「お言葉」は、そもそも最初から、発せられることはなかったはずである。私たち国民は、『日本国憲法』の「国民主権」「象徴天皇」そのものに問題がある、という点に議論の始まりを置くべきだということだろう。
天皇陛下の「お言葉」を拝し、大多数の国民が天皇陛下のお考えの通りに、「恒久的な方法で譲位」していただくことを支持した。
「『日本国憲法』第一章 天皇」には、「第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあり、当然この天皇陛下の譲位のご意向がかなえられることを支持した大多数の国民は、政府が畏まって速やかに譲位実現に向けて行動を開始することを期待した。
しかし、政府と政府の設置した有識者会議の保守側の人々は、国民が唖然とするほどに頑迷に、「天皇の意向の表明により、政府が譲位実現に向けて動く」ことへの抵抗を示した。
『日本国憲法』が「天皇は国政に関する権能を有しない」と規定しているからだが、それがどうしたというのだろう?そもそもこの条文に妥当性、正当性はあるのか?
「特例法」対応を積極的に支持した元官房長官・石原信雄は「(退位の恒久化は)結論を得るのに時間が掛かりすぎる」というが、「結論」ならとうに出ている。
天皇が「天皇の務め」を果たすことの実際的問題点について最も熟知する人間は、過去30年近く天皇位に在る今上陛下を除いて、他にはあり得ない。2番目、3番目は皇太子殿下、秋篠宮殿下であり、だからこそ天皇陛下も「皇室の将来については皇太子・秋篠宮が話し合って決めるのが重要」と、何度も仰っている。
その陛下が10年も前から考え抜き、宮内庁参与会議という「天皇陛下が国民の意見を聞く諮問機関」=「天皇の有識者会議」での6年間の文字通りの激論を経たうえで、「全身全霊で務めにあたることのできるものが天皇位にあるべき」「譲位すべきであって、公務軽減・公務代行や摂政設置では駄目」と仰った。これが国民が拝すべき「天皇陛下の結論」である。
政府がこの上新たな有識者会議を設置し、それが出す新たな「結論」を元に対応を考えるとしたことは、有り体に言えば「天皇の有識者会議の軽視」即ち「天皇の権威軽視」である。
実際の「議論」の中身を見れば、そのことは更に明白になる。東大名誉教授・平川祐弘は、「国民の安寧と幸せを祈ること」「時として国民の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うこと」を「天皇の務めの最も大切なこと」とされた天皇陛下のお言葉を、「陛下の個人的解釈による象徴天皇の役割」と「指摘」し、「少し休んでいただいても象徴としての意味は薄れない」と言って事実上退けた。
国学院大名誉教授・大原康男は、「同じ天皇のご存在の継続そのものが国民統合の要」だから摂政での対応で十分、とした。
この者たちは、「親に口答えをするな」という躾は受けなかったのだろうか?「親・目上の者に口答えをしない」のは、左翼がいうような「体制への絶対服従のため」などではない。議論相手への礼を尽くすと同時に、自分の発言の前に一呼吸置き、冷静に自分の考えを反芻し、相手の言い分も再度考えなおして、両方の意見のメリット・デメリットについて再考したうえで議論を構築していくための、公議公論の基本原則なのである。「親や目上の者に口答えして、生意気の誹りを受けてまでも発言する価値のある正しい意見」なのか、よく考えて発言せよ、ということである。
然るに、この者たちは、「日本国の象徴」たる天皇の、命を削る激論の末到達した「結論」に対し、何の敬意も払わなかった。
それだけでも、目も眩むような恐ろしい不敬である。
だが、この者達にも、政府にも、国会にも、メディアにも、天皇陛下の譲位のご意向表明以来の一連の対応全てが「不敬」だという自覚がない。
「『日本国の象徴』たる天皇への不敬の無自覚」こそが、「『日本国憲法』統治下の戦後日本の『心の病』」=「主権喪失」なのであるが、その自覚すらもないのが今の日本の本当の危機である。
政府の有識者会議で「保守派のオピニオン・リーダー」と呼ばれる人達が、国民の面前でこぞって天皇陛下に「口答え」して、その「権威」を踏みにじるという暴挙に及んだことは、その「日本の危機」を端的に表し、問題の本質をかえって鮮明にすることになった。
やはり「退位に反対」で、天皇の権威低下を促進する「摂政設置」を支持する人気保守ジャーナリスト・櫻井よしこは、「陛下への配慮は必要だが、国家の在り方とは分けて考える必要がある」と述べている。
つまり、これら保守系学者・ジャーナリスト達と、彼らが支持する安倍晋三政権の考える「日本という国家の在り方」は、「日本国の象徴」たる天皇陛下への配慮を二の次にしなければ成り立たない、ということである。
神の意を白す万世一系の天皇が、古代より実権力者の上に「至高の権威」として君臨してきたという歴史の事実こそが、日本を日本たらしめている。
これは「日本の歴史の真実」である。だからこそ、天皇は尊いのである。
「万世一系の天皇」とは「日本の永続性の象徴」であり、皇位の継承それ自体が、日本という国の歴史の体幹を成している。
そのことと「日本という国家の在り方」は分けて考えることなどできないはずだ。それを敢えて「分ける必要がある」ということは、この者たちの中で、「日本の国体」というものは既に変容している、ということではないのか?
天皇陛下の譲位のご意向の表明が、安倍政権によって「天皇陛下の我儘・(そんなことよりもっと大切な)憲法改正の邪魔」扱いを受けていることは、「天皇には政治に関与する権限がないだけでなく、一人の日本人として当然『日本国憲法』が保障する筈の自律権=自分の人生設計を自分で決める権利すらも、ない」という冷厳な事実を国民に示した。
「政治に関与する権限・権力をもたない」というのであれば、歴史と伝統に照らして、天皇の在り方として寧ろ正しく日本的であると言える。だが、この天皇譲位問題で国民が見た政府や有識者会議の、特に「保守派」の人々の傲慢とさえいえる態度は、まるで「天皇には権力だけでなく『権威』もない」といっているかのようだった。
そのことが、国民に深いところで安倍政権への疑念を生じさせている。そのことにも、安倍政権は自覚がないのであろうか__。
「象徴天皇という表現は、私たちがその場でふと思いついてつくった」という、占領当時「新憲法」草案起草の実務責任者であったGHQ民政局次長チャールズ・ケーディスは、1981年4月9日、ニューヨーク・ウォール街のケーディスの法律事務所における、産経新聞ワシントン駐在客員特派員の古森義久とのインタビューで、次のようにいっている。
《「〔マッカーサーに宛てて出された『国務・陸軍・海軍調整委員会 State-War-Navy Coordinating Committee、通称SWNCC=現在のNSC米国国家安全保障会議』からの指令の中にも〕天皇の身柄、あるいは天皇の在位に関する限り、(天皇制廃止や天皇の廃位などの)提案はまったくありませんでした。ただ天皇が国家や政府の大権を行使しないようにするという点は明白にされていたと思います。」(「象徴天皇は私たちがつくった:チャールズ・ケーディスの証言」古森義久『WILL』2016年11月号)》
古森の記事の中のケーディスの言葉の端々には、「占領軍は天皇を殺しはしなかった。新憲法に『象徴』という、素晴らしい、日本人の思う天皇像にマッチした形として残してやった。有り難く思え」という恩着せがましい雰囲気が醸しだされている。信じられないことに、日本人であり、しかも保守と称されるはずの古森自身も、ケーディスに同意し、GHQが「象徴天皇」を日本に「与えてくれた」ことに感心してさえいるかのように、こう言う。「皇室に関して日本古来の伝統だとばかりにみえた特徴が実は占領米軍による加工の結果だったという側面もあるのである」「『神聖で不可侵な統治権』を奪われた〔が、〕それでも天皇制も皇室も、その変化の奔流を柔軟に受け入れ、新しい地位へと移行した。そして新しい環境にふさわしい形で立派に存続することとなった」
天皇陛下の譲位についての議論のなかには、「天皇はそこに存在するだけで有り難い。だから公務が大変なら宮中で静かに座っていてくれるだけでいい。退位する必要ない」などという、おためごかしの無礼な「退位反対論」がみられたが、それとこのケーディス(古森)の言い草はそっくりだ。
立憲君主・天皇がその「神聖不可侵の統治権」を簒奪されることで、日本国はその主権を奪われたのだ。「『日本国憲法』に『天皇制』が残された」という欺瞞を、日本国民は正しく「嘘」として認識しなければならない。
「象徴天皇」とは、外国の軍隊に支配された戦後日本の異常な「政治的真空状態」に掛けられた擬製の覆いにすぎない。それが真実である。
「象徴天皇という新しい地位」を与えられたことが単に「時代の変化」であり、『日本国憲法』に天皇条項があることを以て「天皇制が立派に存続している」という言説は、連合国の主権簒奪の事実を覆い隠し、本当は誰が日本を支配しているか、という問いから国民の目を逸らさせようとするものだ。
『日本国憲法』が規定する「権能を簒奪された天皇」「象徴でしかない天皇」では、国体護持のための「国民意識の統合=国民の政治意志の統合」を成しえない。
現に今、「『日本国憲法』の規定よりも天皇陛下の譲位のご意向が優先されるべき」という国民の「総意」は無視されている。議会制民主主義は機能していない。
「天皇陛下のご意向表明は『立憲主義』に悖る」といった学者がいたが、それはまったく逆の話である。
「立憲君主」たる天皇が手足を縛られ口を塞がれ、「国民の代表」の立場を悪用して権力を濫用する政府・国会を総覧し、改善を促す「至高の権威」を発動できない現在の状態では、立憲政治は行えないのだ。
「象徴天皇」「国民主権」で日本を実質共和制にした『日本国憲法』こそが、ナチスが悪用した共和制のワイマール憲法と、それを機能停止させるための「全権委任法」同様に、立憲主義を蹂躙するものである。ワイマール共和制憲法が「至高の権威」として憲法の上位に置くものは「神」であるが、残念ながら「神」は独裁者の暴走を止めることができなかった。
GHQの太鼓持ちである戦後憲法学者に「政府の言いなりに判子を押すロボット」とまで侮辱された「権威・権能のない象徴天皇」は、「実体のない、物言わぬ神」と同様、権力の濫用者にとって、無視できる「都合のよい存在」なのである。しかも「象徴天皇」と持ち上げて御輿に乗せておけば、国民は「天皇陛下がそこにいらっしゃる」と満足して大人しくしている。「ポツダム緊急勅令」のように、「これは天皇の命令だ」といえば、実はそれがGHQの要求と知らずに日本国民は素直にいうことを聞く。権力を濫用する者たちにとって、これ以上に都合のよい存在はないであろう。
かくて、立憲主義国家・日本の大日本帝国憲法は、『日本国憲法』の無効事実を無視する者たちによって、「憲法停止」状態になっている。
『日本国憲法』とGHQ『皇室典範』は、天皇の統治者としての権能を簒奪したばかりでなく、天皇と皇室の自治権・財産権始め、「全ての国民が享受する」はずの「自由と権利」の一切を、非人道的なまでに剥奪した。だがそのことを、国民は知らない。
『日本国憲法』と同時に施行するための皇室典範「改正」調査会討議中、憲法学者の佐々木惣一は、「実質的には(従来の)天皇制は廃止された」とし(井上亮「『女帝』『退位』で激論:新『皇室典範』は三カ月半で作られた」『文藝春秋SPECIAL 今こそ考える皇室と日本人の運命』)皇室典範「改正」案は、天皇の肩書のみ残して実質「国民以下の地位」に貶める『日本国憲法』の趣旨に則って、その内容が白紙から検討された。GHQ『皇室典範』の内容が明治の皇室典範と殆ど変わらないというのは真っ赤な嘘である。
昭和天皇の、皇室典範改定案を皇族会議で審議したい、との希望も、当然の如く否定された。
また、「典憲」という言葉が示すように、明治の皇室典範は皇室の家憲であって憲法と同等、日本の国体を体現する天皇とその継承者を律する規範国体の表出であるがために、その改正には臣下による議会の容喙を許さないものであったが、占領軍はその皇室典範を国会による発議で改正される「一般法」に貶め、天皇と皇室を侮辱した。
一方、その名称は『皇室典範』のままにおいた。議会の中からも、「一般法ならば『皇室法』と呼ぶべき」との声も上がったにも拘らず、さしたる議論もなく名称が『皇室典範』とされたのは、当然、それが「憲法と同等の典範である」と国民に勘違いさせるためのGHQの指令である。
江崎道朗によると、ケーディスは、日本政府がGHQ草案を日本語口語体に翻訳して公表した「憲法改正草案」の字句について異議がある、と佐藤法制局長を呼び出し、激しい口調で言った。
《「第三条と第七条にあるapprovalを日本政府は同意と訳しているが、この言葉の意味について日本人に聞いたところ、同意は対等な二者の間で用いられるようだ」
「しかしGHQの意図は『内閣が天皇の上に立つ』という意味だ」
そして右の拳を高く挙げて「これが内閣」、左の拳をその下の方に置き、「これが天皇」といった。》(江崎道朗「白洲次郎は何と戦ったのか」『WILL』2016年11月号)
そして勿論、「天皇の上」に位置する内閣の上には、国民の目に見えない「上」があった。
2015年8月14日に出された「戦後70年首相談話」で、「戦後レジームからの脱却」を実現してくれると国民が期待した安倍首相は、結局「村山談話」を踏襲した。その裏には、「日中共同宣言によって村山談話の踏襲が約束されている。村山談話の否定は許されない」という外務官僚からの指示があったという。
投票によって国民が選出したのではない高級官僚らが、国民の代表である内閣の上位にあり、内々に首相に「指示」して、国民がそのために支持した内閣の「救国の政策」を変更してしまう……。
だが、内閣総理大臣の行動をも統制するその官僚たちの上にも、更にまた目に見えない「上」があった。
それが、「日米共同委員会」という議事録非公開の秘密会議で、日本の官僚たちに「相談」と称する「命令」を下す戦後日本の本当の支配者、在日米軍とそれを指揮する米国防総省である。
日本は、未だに米軍によって「占領」され、実質「植民地化」されている。
「米軍関係者」は、日本当局の入国管理を全く受けることなく、日本全国にある「米軍施設」を通って日本に出入りできる(「横田ルート」等)。「米軍関係者」が日本人を殺害しても、日本はその犯人を裁くどころか、拘束することもできない(「在日米軍裁判権放棄密約事件」)。
主権に関するあらゆることが、日本国民に知らされないまま「日米合同委員会」において取り決められ、それは『日本国憲法』に優先する。
これが「占領軍がくれた立派な憲法、『日本国憲法』がもたらした素晴らしい国民主権・議会制民主主義」の正体だ。ナチスの「全権委任法」が行政府(内閣・官僚)に立法権を含む権力を与えたように、『日本国憲法』は、天皇から簒奪した主権を国民に与えておいて、その実占領軍=米軍がその国民の代表者=統治権の主体である政府・官僚を支配する、という「植民地間接統治法」なのである。
ずっと、「日本は『まるで』未だに米国によって占領され続けている『かのようだ』」「日本は米国の植民地である『かのようだ』」と思っていたら、「本当に」そうだった。
2016年刊の二冊の本、矢部宏治著『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』と、吉田敏浩著『「日米合同委員会」の研究:謎の権力構造の正体に迫る』、そして2015年刊の末浪靖司著『機密解禁文書にみる日米同盟』は、米国側の機密解禁文書によって、サンフランシスコ平和条約と旧・新日米安保条約、日米行政協定と日米地位協定__即ち「GHQ占領法体系」を引き継いだ「安保法体系」がどのように成立したのか、吉田茂、岸信介、佐藤栄作ら日本の首相らがそれにどのように関わっていたのかを詳らかにしてくれる。
天皇弾圧・国体破壊の『日本国憲法』とGHQ『皇室典範』は、日本の主権簒奪・戦後日本支配の「装置」の「一部」に過ぎなかった。
平和条約と安保条約の制定過程を知れば、なぜ戦後の歴代日本政府が『日本国憲法』無効論を封殺してきたのか、その理由が明らかになる。なぜ天皇陛下の譲位が速やかに実現されないのか、その理由が明らかになる。
日本の主権は、日本人自身の手によって売り渡されてきた。
占領下の日本は、米ソ冷戦の戦場だった。
表向きの「連合国」の一枚看板の裏で、ソ連=国際共産主義者が主導する極東委員会とGHQ=米国軍部が、極東覇権戦略の要衝である日本の支配権をめぐって激突していた。
ロシア国内のユダヤ人救済のためにロシア革命を支援した、米国のユダヤ人国際金融資本家達に動かされたルーズベルトが始めた日米戦争は、「連合国」というよりも米軍の圧倒的物量・軍事力によって米軍の勝利に終わった。
スターリンと個人的親交のあったルーズベルトは、国際共産主義・国際金融資本主義をバックに世界覇権を狙っていたが、1945年4月12日、対日勝利を目前に死亡。共産主義陣営の世界制覇戦略に影を落とす。
占領下、日本に押しつける「新憲法」の制定競争で、GHQは新憲法制定について「最終決定権」を持っていた極東委員会を完全に出し抜き、10日足らずで草案を作成して『日本国憲法』制定を強行した。このことを以て「『日本国憲法』は、共産主義者の極東委員会の『共和制憲法』よりはマシだった」という者がいるが、『日本国憲法』は、ルーズベルトの社会主義政策「ニュー・ディール政策」の体現者たちに主導されたGHQにより制定された「国民主権」の実質「共和制植民地法」であり、「宗主国」米国に隷属する「植民地・日本」か、ソビエト連邦の「極東の衛星国・日本」か、という違いしかなかった。
「ソ連の衛星国になるよりは、民主主義国・アメリカの植民地でまだしも良かった」などと、日本人は誰も言わないはずだと信じたい。
GHQは、『日本国憲法』で、実権力の暴走に「拒否大権」で歯止めをかけることのできる天皇の「至高の権威」を簒奪・排除した。
そうしておいて、『日本国憲法』自体が禁ずる検閲と洗脳という人権蹂躙を犯して日本国民を騙し、『日本国憲法』と国連憲章の「平和主義」を隠れ蓑に、「民主主義」も「人道主義」も冒瀆しながら、講和締結=戦争完全終了の後も、「日本中のどこにでも、必要な期間、必要なだけの軍隊をおく権利を獲得する」(1950年9月8日、トルーマン大統領の対日平和条約基本原則。p.111、矢部同上)とする事実上の占領継続を実現した。
それは戦時国際法、国連憲章、ポツダム宣言、バーンズ回答の全てに違反していたが、トルーマンが対日平和条約交渉責任者に任命したダレスは、勿論そのことを充分承知していた。
《1951年1月26日、来日した翌日のスタッフ会議で、〔ダレスは〕
「この条約の最大の目的は、われわれが望む数の兵力を、望む場所に、望む期間駐留させる権利を確保することである」と、自分にあたえられた使命を復唱しながらも、つづけて、
「しかし日本がそのような権利をアメリカにあたえた場合、日本の主権を侵害する条約をむすんだと必ず攻撃されるだろう。この提案を受けいれさせるのは非常にむずかしい」と、珍しく弱気な発言をしていた》(p.111、矢部同上)
だが、ダレスは国際法を熟知した(即ち「法的トリック」を自由自在に駆使できる)ウォール街きっての凄腕弁護士であり、国連憲章の重要な執筆者の一人であった。ダレスは国連憲章の条項と、SCAP=連合国軍最高司令官や、GHQ=連合国軍最高司令官総司令部の名称等にみられるような、ある時は「連合国軍=米軍」、またある時は「連合国軍≠米軍」という字句的混乱を最大限に利用し、日本に「主権侵害の条約」を結ばせることに成功する。
ダレスがアイゼンハワー大統領の下で国務長官を務めたほぼ同時期にCIA長官であった実弟アレン・ダレスとともに、「戦後世界の設計者」「冷戦構造の構築者」(矢部同上)と呼ばれたのは伊達ではなかった。
ダレスの作成した対日平和条約基本方針には次の二項があった。
■軍事上の具体的な問題については、平和条約とは別の二か国協定で決定する
■その二か国協定の条文については、国務省と国防省が共同で作成する
条約・協定の条文作成は本来、国務省(外務省)の役割である。そこへ敢えて「二か国協定(=旧安保条約)は「国防省と共同で」という条件を付けたのは、ダレスが「二か国協定(=旧安保条約)は米軍部自身に書かせる」ことに決めた、ということだった。(p.211、矢部同上)そして、米軍の要求とは、次のようなものであった。
「在日米軍の法的地位は変えない部分的講和(Partial Peace)」(陸軍次官ヴォーヒーズ、p.151、矢部同上)
「政治と経済については日本とのあいだに『正常化協定』を結ぶが、軍事面では占領体制をそのまま継続する」(バターワース極東担当国務次官補からアチソン国務長官宛の報告書/1950年1月18日_p.152、矢部同上)
1949年8月、ソ連が核実験に成功。同年10月には中国共産党の中華人民共和国が成立。1950年2月には中ソ軍事同盟成立。それとともに、米中ソの合意に主眼を置いたマッカーサーの「国連軍構想」と、米国務省の「太平洋協定(Pacific Pact)などの集団防衛条約」による日本独立オプションの蓋然性が薄れ、国防省の「部分的講和(Partial Peace)」構想に勢いをつけていた。
そして1950年6月25日、スターリンの指示に従った金日成の北朝鮮軍が、ソ連軍を後ろ盾に国境を越えて南下、朝鮮戦争が勃発。朝鮮半島を舞台にした米ソ冷戦の「熱い代理戦争」の火蓋が切られ、これで日本から米軍が撤退する可能性はほぼ消滅した。
以下は、当時の陸軍省・占領地域担当特別補佐官マグルーダー陸軍少将による旧安保条約原案の、第14条「日本の軍隊」の第三節(①)から五節(③)までである。
①この協定〔=旧安保条約〕が有効なあいだは、日本政府は陸軍・海軍・空軍は創設しない。ただし、それらの軍隊の兵力、形態、構成、軍備、その他組織的な特質に関して、アメリカ政府の助言と同意がともなった場合、さらには日本政府との協議にもとづくアメリカ政府の決定に、完全に従属する軍隊を創設する場合は例外とする
②戦争または差し迫った戦争の脅威が生じたと米軍司令部が判断したときは、全ての日本の軍隊は、沿岸警備隊を含めて、アメリカ政府によって任命された最高司令官の統一指揮権のもとにおかれる
③日本軍が創設された場合、沿岸警備隊をふくむそのすべての組織は、日本国外で戦闘行為をおこなうことはできない。ただし、前記の〔アメリカ政府が任命した〕最高司令官の指揮による場合はその例外とする
(1950年10月27日付 米国防省による旧安保条約原案 対訳・番号は矢部氏による p.126矢部同上)
左がその原文であるが、米国務省の「Office of Historians」サイトで閲覧できる。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/pg_1341(最後4ケタの数字はページ数。「マグルーダー原案」はp.1336からp.1342まで)
「日本は軍隊を自己裁量によって持つことは許されないが、米国政府がその必要があると判断したとき、米国政府の助言と同意がともなった場合に限り、軍隊を持つことができる。その軍隊は、米国政府の決定に完全に従属し、米国政府によって任命された最高司令官=在日米軍最高司令官の『統一指揮権』の下に置かれる。その軍隊は日本の自衛権の発動としての軍事行動は取れないが、在日米軍最高司令官の指令に従って世界中のどこへでも行って戦う」……
これでは日本は完全な属国、植民地である。この条件下では「日本の軍隊」は、第二次大戦中に米軍の一部としてドイツ戦線で奮戦し、勇猛の名をはせた「日系人部隊」と同じである。
しかし、国民は誰も知らなかったが、このマグルーダーの原案通りのことが、平和条約・安保条約を締結する前に、既に現実となっていた。
朝鮮戦争が始まるとすぐに、マッカーサーの要請によって75,000人の警察予備隊の組織が始動した。(成立は2か月後の1950年8月)
「(GHQ軍事)顧問団が事実上の警察予備隊の本部とな」り、「(朝鮮に出撃した米軍の)各基地には、日本人の隊員1,000人につき1名、ひとつの基地ごとに最大2名の少佐級の米軍将校」が配属された。「そうした米軍の将校たちは、日本人の新入隊員達を基地に収容し、衣食住を与え、大隊に編入し、また新入隊員の中から部隊長を選び出し、(米軍の武器を使って米軍将校によって)早速軍事訓練を開始した」それはまさしく「米軍を小型にしたようなものになった」「(それが)軍隊であることに、疑問の余地はなかった」(警察予備隊創立責任者、GHQ民事局副官フランク・コワルスキー大佐。日本語訳矢部 p.198)
更に、1950年10月2日、米海軍参謀副長バークからの「掃海艇派遣依頼」が、大久保武雄海上保安庁長官に発令された。大久保長官から相談を受けた吉田首相は、「国連軍に協力するのは日本政府の方針」としてこれに同意した。同月6日、米海軍司令官のジョイ中将から山崎運輸大臣に指令が発せられ、海上保安庁の特別掃海艇部隊が朝鮮水域へ出撃。実質戦闘参加し、戦死者1名、負傷者18名を出した。
この時、船長判断で3隻の船が一旦戦線を離れて帰港した。岡崎勝男官房長官に、掃海作業の継続の是非(=新憲法の不戦条項との整合性)について「政府の最高方針を承りたい」と問うた大久保長官に対し、吉田首相は「日本政府としては、国連軍に対し全面的に協力し、これによって講和条約(=平和条約)をわが国に有利に導かねばならない」との回答を与えている。(矢部同上p.205)
(後述するが、吉田が「連合国占領軍=米軍」を「国連軍」と呼んでいるのには深い訳があった。)
上述の原案起草者マグルーダー陸軍少将は、ダレスの交渉団の一員であり、彼が同じく交渉団の一員であったアリソン国務省北東アジア部長(1938年1月26日の、日本軍占領時の南京における「アリソン殴打事件」のアリソンである)と調整作業を行い、国務省担当者ラスクと協議し、トルーマンの承認を得たものに一部修正を加えたものが、1951年2月2日に日本側に提示された『日米安全保障協力協定案』であった。上記の三項は、その第8章にあたる。
この米国側協定案の中で、「基地権」の問題の箇所は「安全保障軍〔=米軍〕は、占領終了時に占領軍の管理下にあった施設〔=基地〕に駐留する」となっていた。
この『協定案』を見た日本側交渉団・条約局長西村熊雄は、「駐屯軍の特権的権能があらわに表示されているため、一読不快の念を禁じ得ない物であった」(『平和条約の締結に関する調書』〔外務省 2002年公開〕)と、後世に残る公文書に記すにしては珍しいほど強い言葉で『調書』に書き残した。(p.100 矢部同上)
この米国案への対応を協議するため、西村らは翌日2月3日に神奈川県大磯の吉田首相の別邸を訪ね、結果4点の修正案が出されることとなった。
《①【再軍備と指揮権の問題】日本の再軍備と統一司令部(=統一指揮権)について書かれた第8章は、丸ごと削除してほしい。
②【基地権の問題】(a)占領の継続という印象をあたえないため、在日米軍の持つ特権については条文に具体的に書かないでほしい。(b)占領が終わったあと米軍が使用する基地は、現在の基地をそのままつかいつづけるのではなく、必要なものに限り両国の合意によって決めるというかたちにしてほしい。
③【基本原則の問題】この協定(旧安保条約)が「両国の合意にもとづく」ものだという原則をまもるため、米軍の日本への駐留については、「日本が要請〔request〕し、アメリカが同意〔agree〕する」という表現ではなく、「両国が同意〔agree〕した」と変えてほしい。
④【平和条約の問題】米軍が平和条約の発効後も日本に駐留することについては、平和条約の条文には書かないでほしい。》(p。102、矢部同上)
「一読不快の念」を持つという点では、この日本側対策案も同様であった。
「米国案は『占領終了を宣言し、日本が主権と独立を回復するための講和条約』に付随する協定の文面とは言い難い」「占領継続などもってのほか」「対等な二国間が結ぶ条約・協定は『両国の同意』のみにて作成されるのが当然」と非難するのではなく、寧ろ「国民に知られてまずいことは条約には書かず、書くとしても『もっと人聞きの良い言葉』に変えてほしい」と哀願している。
この根底にあるのは、「見た目だけ『主権回復』『独立回復』になっていれば、実情が『占領継続』『敗戦奴隷状態』でも構わない__そのほうが『奴隷村の村長』として他の奴隷どもを支配するこちらに都合がよい」という吉田の卑しい売国奴根性だ。
「講和締結後にも占領継続、指揮権無しの再軍備強要は主権侵害だ。到底受け入れられない」と断固撥ねつけるのが当然であったが、売国奴の吉田にとって、日本が主権を持っていようがいまいが、関係なかった。
そうでなければ、「ドイツには許した『占領憲法拒否』と『自主的再軍備』を、日本にだけは許さないという人種差別。世界中どんな小国でも持っている『自衛権』『交戦権』を日本にだけ許さず、そのうえ『天皇の統治権を簒奪して日本の国体を改変』した『日本国憲法』の制定強要。その無法を正当化するために行われた東京裁判を始めとするGHQの『War Guilt Information Program』という名の日本人と国際社会両方の洗脳プログラム__占領軍が行った数々の主権侵害・人権蹂躙を告発する」と強く出ることもできたはずだ。
「占領軍はこんな無法を働いた」「米国はこんな要求をしてきた」と国民に周知すれば、国民は黙っていない。現に、ダレスら米国側交渉団はそれを恐れていた。「国民に言うぞ」だけでも効果はあったはずだ。
『日本国憲法』の制定強要根拠となったカイロ「宣言」・ポツダム宣言のいう「日本の侵略戦争・世界征服の共謀」「台湾・朝鮮の奴隷支配」は、東京裁判でも全く立証されることのなかった、完全なる誣告であった。
「連合国の占領政策の数々の無法に対する日本からの賠償請求は、敗戦の代償としての連合国への賠償と相殺することにしてもよい。ただ歴史の真実だけは取り戻させてもらう。こちらは粛々と『日本国憲法』無効宣言と大日本帝国憲法現存宣言をして占領前に原状復帰するから、まともな平和条約を締結しよう」と、寧ろ日本側が強気に出られる場面のはずだった。
ところがそうはならなかった。なぜか?それは、「講和締結後も米軍が駐留継続」は吉田茂首相自身の以前からの計画であったからだ。
「日本政府はできるだけ早い時期の平和条約締結をめざしている。その場合、米軍を日本に駐留させる必要があるだろうが、もしその希望をアメリカ側から言い出しにくければ、日本側からオファーすることを考えてもいい」
1950年5月3日、吉田茂首相はこの極秘メッセージを、マッカーサーの頭越しに、米国政府に伝えていた。密使を務めたのは側近の池田隼人大蔵大臣である。
同時に、吉田は「外国軍の駐留を平和条約そのものに書いておく」ということも提案していた。《日本の学者たちに検討させたところ、そうしておけば、「米軍の駐留継続は憲法違反だ」という批判に対して、「平和条約は憲法に優先する」という論理で押し切れるという判断になったから》だった。(p.163, p.103 矢部同上)
『日本国憲法』9条2項を根拠に「日本は軍隊を持てないから米軍の駐留が必要」と誤魔化しながら、日本政府自らがそれを望んだという売国の事実を国民から秘匿するまやかしの密室政治・密室外交によって『日本国憲法』の「国民主権」を死文化させ、民主主義までも愚弄している。
「平和条約は憲法に優先する」?__吉田の真意は、「自分が手を結んで日本を支配させている米国防省の意向が、その支配者が敗戦奴隷・日本に持たせている『奴隷の宣誓書・日本国憲法』に優先するのは当然」であったのではないか?
最終的に、条文は「平和条約の発効後、すべての占領軍は90日以内に日本から撤退するが、その規定は二国間協定にもとづく外国軍の駐留をさまたげるものではない」という表現になった。
そもそも吉田は、西村らが「一読不快な」米国側条約案を見せられる前の1月29日、第一回吉田・ダレス会談において、「日本が自尊心を傷つけられずに承認できるような条約をつくってもらいたい」と言っていた。最初から、日本の米軍による占領継続は、吉田の頭の中では決定事項だったのだ。
「日本が」と言いながら、その実「(私〔=吉田〕の立場が悪くならないよう、次の総選挙でも勝てるよう)体裁の良い条約を作ってくれ」としゃあしゃあといい、「日本の自尊心が傷つかない」どころか、己の私利私欲のために日本の主権と誇りを売り飛ばしたのだ。
実際、協定発効後の米国務省への報告書で、ダレスらも「次期総選挙で最も親米的な吉田政権が敗北することを避けるため、日本側に条文のことで譲歩した」と言っている。(p.114 矢部同上)
しかしながら、日本側修正案③の、「条約は両国間の同意に基づく」という国際社会の常識的基本原則は、あっけなく突っぱねられる。ダレスは、米国交渉団の日本到着時の羽田空港でのスピーチで、「日本は『交渉(negotiate)の相手』ではなく『相談(consult)の相手』」と表現して、勢い込んで迎えた日本の外務官僚達の出鼻を挫いてみせていた。(p.98矢部同上)勿論、この場合の「相談」には日本における「目上の者に相談」のニュアンスはない。「交渉」においては、対等な二者の「合意」に向けた「妥協」の余地が有りうるのに対し、占領軍=米国が被占領国日本に「相談」といえば「要求とその確認」であり、それが覆る余地は全くなかった。
条約条文を外交官でなく軍人に書かせたことといい、ダレスや米国政府は「日本に対して『人種偏見』を持っていた。有色人種として『普通の白人主権国家と対等』とみなしてはいなかった」といえる。
吉田達は、しかし、第8条の再軍備についての条文の削除を頼む一方で、「非常に重要な提案をふたつ、アメリカ側に文書でつたえることにした。」
《「〔第8条のような〕文書は削除したい。しかし、それは日本が軍備をもち、交戦者〔=戦争をする国〕となることを拒否するという意味ではない」と、それまでの公式見解を180度転換し、同時に「再軍備の発足について」という別の文書をとどけて、自衛隊の前身である保安隊(5万人)の発足を約束した。つまり正式に「軍隊」を発足させることを、アメリカ側に約束した》のだった。(p.104 矢部同上)
吉田はここで、「再軍備密約」をした。『日本国憲法』施行以来最初の、日本政府による9条2項の「解釈改憲」であった。
さらに、2月3日、自宅で吉田が西村達に強調した、米国側原案の第8条を削除してもらう代わりに日本側が行った米国へのもう一つの提案とは、「こうした問題には共同委員会〔=のちの日米合同委員会〕を大いに活用すべきである」「とくに再軍備の計画や、緊急事態または戦争への対応について徹底的に研究し、計画を立てるさせるとともに、駐留軍の基地や経費、法的地位についても研究させることにする」ということであった。(p.106 矢部同上)
米軍の「占領継続」を受け入れることを前提としていた以上、ここで吉田がいう「研究」「計画」とは、「日本の独立・主権回復のために」ではなく、「日本国民をうまく騙しながら、言いくるめながら、実際に米軍の要求通りに便宜を図るにはどうすればよいかを、秘密裏に話し合う」ということに他ならない。
この「願ってもない」吉田の提案をダレスが受け入れ、この後、平和条約及び安保条約の交渉は、全てこの「基本方針」に沿って進んでゆくことになる。
(『日本国憲法』+GHQ『皇室典範』+)「サンフランシスコ平和条約」+「旧安保条約」/「60年安保条約」+「行政協定」/「地位協定」+「日米合同委員会での密約」「交換公文や口頭での密約」=「米軍主権」という方程式ができあがったのである。
『日本国憲法』の「象徴天皇」「国民主権」が国民を欺いたように、「非常に公正寛大」な平和条約の陰で、それ自体が巨大な密約だった「国辱の」旧安保条約には「吉田一人が調印」して、日本国の主権を売り渡し、事実上の占領継続状態が実現した__「戦後日本の米軍による支配と日本政府・官僚による売国の密約外交」=「戦後レジーム」が、ここに誕生したのであった。
結局、「占領軍=米軍が講和締結後も日本に駐留し、特権を享受する」ということは、平和条約にも安保条約にも書かれず、あまり国民が目を通す機会のない「日米行政協定」に書かれた。
《「日米行政協定」(1952年)第3条1項
合衆国は、施設及び区域(facilities and areas)〔=米軍基地〕内において、それらの設定、使用、運営、防衛または管理のため必要なまたは適当な権利(rights)、権力(power)および権能(authority)を有する(shall have)。
合衆国は、また、前記の施設および区域〔=米軍基地〕に隣接する土地、領水および空間または前記の施設および区域の近傍において、それらの支持、防衛および管理のため前記の施設および区域への出入りの便を図るのに必要な権利、権力および権能を有する。本条で許与される権利、権力および権能を施設および区域外で行使するに当っては、必要に応じ、合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。》
前半部分は「アメリカは米軍基地の中で、何でもできる絶対的な権力を持っている」ということであり、後半部分は、「アメリカは米軍基地の外でも自由に動ける権利=基地にアクセスするための絶対的な権利を持っている」、つまりは「日本当局の関知しないところで、日本中どこでも自由に出入りし、動き回れる絶対的な権利・権力・権能をもっている」=「在日米軍基地内だけでなく、日本のどこでも在日米軍そのものには日本の主権が及ばない」=「米軍が日本の主権を握っている」ということなのである。
また、「支持」は意図的誤訳で、「軍事支援」の意味である(矢部)から、この第3条1項は「アメリカは、軍事行動を行ううえで必要な、在日米軍基地へアクセス(出入り)するための絶対的な権利を持っている」ということも言っているのである。(pp.74-78 矢部同上)
この「行政協定」は「秘密協定」として、その条文は公表されない(ダレス→吉田、1951年4月18日)ことになってはいたが、「これでは占領継続と一緒だ」という声が、いつしか国民の中から上がるのも当然だった。そこで、1960年に岸信介によって、この「日米行政協定」は改定され、「日米地位協定」となった。上記の第3条1項は、以下のように変わった。
《「日米地位協定」(1960年)第3条1項
合衆国は、施設及び区域〔=米軍基地〕内において、それらの設定、運営、警護および管理のため必要なすべての措置を執ることができる(may take)。
日本国政府は、施設および区域〔=米軍基地〕の支持、警護および管理のための合衆国軍隊の施設および区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議のうえで、それらの施設および区域に隣接し、またはそれらの近傍の土地、領水および空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。》(pp.74-78 矢部同上)
「権利・権力・権能を有する」という表現が「必要な措置を執ることができる」と柔らかい表現に変わり、主語が「合衆国」から「日本国政府」に変わった。合衆国が譲歩し、日本政府が法的コントロールを取り戻したのか?岸信介の謳った「対等な日米新時代」がやっと来たのか?
そうではなかった。米軍の要求する「絶対的な権利」はそのままで、日米合同委員会において「関係法令」の方を改正または解釈変更して、日本国民のあずかり知らぬところで、密約によって辻褄を合わせる、というカラクリであった。
「対等な日米新時代」は、やはり見せかけだけのまやかしだったのだ。
1959年4月、60年安保改定交渉時、岸信介首相と、首相と個人的にも親しかった藤山愛一郎外務大臣の二人と、帝国ホテルの一室で密談を続けていたマッカーサー駐日大使(連合軍総司令官マッカーサーの甥)からワシントンの国務長官に宛てた極秘電報は、「彼〔藤山〕は、行政協定について提案した。日本政府は本質的にいって、行政協定を広く実質的に変更するよりも、見かけ(appearance)を改善することを望んでいる。そうした場合には、圧倒的な特権が米軍に与えられ、実質的な〔改定〕交渉にならないだろう」(1959年4月13日公電)「彼ら〔岸・藤山〕は、かなり多くの改定を考えてはいるが、その多くは形だけのもの、すなわち、国会に提出された場合に、行政協定の見かけ(appearance)を改善するだけだ」(1959年4月29日公電)
「私は行政協定の実質的変更を避けるように、岸と藤山に切れ目なく圧力をかけてきた。岸と藤山は、われわれの見解を理解してきたし、幾人かの閣僚にも反対して、行政協定に大きな圧力を加えたい扇動的な保守政治に反対する線をしっかり維持してきた」
(1959年4月29日公電)と、マッカーサー大使自身により実行された米国からの圧力の事実とともに、日本政府_岸首相と藤山外相_の、反安保勢力を封殺して米国に隷従する様を、明らかにしている。
だがこのほぼ3か月後、1959年8月3日に「ボン協定」が調印されると、社会党ら反主流派とあらゆる安保・行政協定反対勢力がこの内容を吟味し始め、岸・藤山とマッカーサー大使を慌てさせる。
「ボン協定」(正式名称「西ドイツに駐留するNATO軍の地位に関する諸協定」)の、ドイツの主権を尊重し、基地権を含めたNATO軍運営に対するドイツの自律権・自国利益追求権を保障した内容が、「藤山と岸が日本の国益を守っておらず、ドイツが交渉でドイツ人のために獲得したものも獲っていないということ」(藤山の弁、1959年9月10日マ大使→米国務長官公電)を白日の下に曝してしまったからであった。
万事休す、とマッカーサー大使も米国務省も思った。しかし、岸・藤山がマッカーサー大使に提示した「解決策」は、既に見たように、「権利・権力・権能」という直接的表現を取り払って、あたかもそれが「消失」したかのような錯覚を国会と日本国民に与え、「米軍主権」の実質は以前のまま、という「密約法体系の継続」であった。
「必要な全ての措置を執ることができる」という言い回しを「ボン協定」からとることによって、「『行政協定』の改訂版は『ボン協定』と同じ」という錯覚を与える、というアイディアも岸・藤山の提案であった。
《施設および区域内における「権利、権力および権能」の問題は、われわれの交渉がこれまで合意に達しない核心の問題だった。それが今や、その防衛責任を十分に果たすために必要なすべての措置を執ることができる(第53条第1項)という文言を、ドイツ協定は使っているようにみえる、そこには、実質的な違いはないようにみえる、ドイツ協定は現行の日米行政協定にある政治的に目障りな言いまわしは避けているのだ、と藤山は述べた。》
《コメント:ドイツ〔協定〕の条文がわれわれに受け入れられるものなら、それは好ましいことだ。しかしながら、もしワシントンが望むなら、冒頭のところでは「それらの設定、使用、運営、警護および管理のための必要なすべての措置を執ることができる」という言い回しを申し出てもよい。それは、日本にとって受け入れられるものであり、そして、現在の表現にある攻撃的な意味合いはないが、われわれが必要とし、また現に今持っているものすべてを与えてくれるものだ。》(1959年9月10日公電マ大使→米国務長官)
「ボン協定」では、NATO軍が「(NATO軍基地内の)設定、使用、運営、警護および管理のための措置」を執るためには、「ドイツ国内法と同等またはより厳しい内容を有する派遣国の国内法規を適用する」ことが定められている。それを、日米地位協定では、米国側は抜け目なく「必要な全ての措置が執れる」範囲を広げることによって、「米軍のやりたい放題=米軍主権」を守り通したというわけだ。
しかし、その抜け目なさも日本政府(岸・藤山)の「自主的な主権放棄」あってのことであった。
《いまだ協議中の行政協定の諸条項に関しては、日本の公衆に知らせることがきわめて重要なのだが、彼らは重要な政治問題を自分たちの手中にしまいこんでいる。》
(マッカーサー、1959年9月10日公電。上記4件の極秘公電は末浪靖司『機密解禁文書にみる日米同盟』pp.115-119、p.128, p.132)
この日本政府の「主権売り渡し」と米国務省の「『米軍主権』維持政策」は、砂川事件の最高裁判決(1959年12月16日)において、その最高潮への到達を見る。

「在日米軍は憲法違反」「立川基地敷地内に侵入した被告全員の無罪」を言い渡した1959年3月30日の東京地裁判決(伊達判決)をうけ、「翌年に予定されていた安保改定に影響が起こることを恐れたマッカーサー駐日大使が、判決の年内破棄をめざして激しい政治工作を展開した」(p.274、矢部同上)のだった。
「一審判決が出た翌日、マッカーサー大使は藤山外務大臣を呼び出して、裁判の期間を短縮させるため、東京高裁を飛び越えて直接、最高裁に上告するように指示」「さらにその後は、田中耕太郎・最高裁長官と情報交換をしながら裁判をコントロールし、同年12月16日に計画通り、最高裁で一審判決を破棄させた」(pp.274-275、矢部同上)
田中耕太郎最高裁長官は、講和条約締結前の1950年から1960年まで、その任にあった。末浪靖司によれば、GHQと米国務省は、吉田内閣が「反共の理論家」として最高裁長官に任命した田中耕太郎の、「侵略戦争賛美派からマッカーサー元帥賛美派へ」の変節の経歴も、全て熟知していた。1960年10月24日に最高裁長官を退任する田中が、2か月前の8月18日、国際司法裁判所判事立候補への支持を取り付けるため米国務省を訪れた折には、ハワード・バーンズ国務次官補が国務長官代理への覚書で以下のように述べていた。
《占領終了と日本の主権回復から今日までの期間にわたり、〔田中耕太郎が〕最高裁長官として職務していたあいだ、日本の最高裁は、日本の戦後政治の発展方向を確定する判決を引き継ぐよう求められてきた。これらの多くの事件では、1959年12月の砂川判決のように、自衛隊を創設し、アメリカの軍事基地を許容した政府の権利を確定し、日米関係に影響するきわめて重要な効果をもたらした。》(末浪同上p.85)
因みに、矢部宏治によると、日米合同委員会の日本側代表代理のポストは、法務省大臣官房長が務めることになっている。そして、歴代の法務省大臣官房長は、その多くがその後法務省トップの事務次官職を経て、検事総長になっているとのことである。
「最高裁長官」「検事総長」という日本の法律家の司法・行政のトップもまた、米軍の支配下にあって、「日本の戦後政治の発展方向を確定する判決を引き継ぎ」「日米関係に影響するきわめて重要な効果をもたらしている」ということになる。
そのことも踏まえて考えれば、「戦後レジーム」を固定化させた60年安保改定直前に、この田中耕太郎が出した砂川裁判最高裁判決が、「『日本国憲法』正当化」「『統治行為論』に基いた米軍基地問題に対する裁判権の放棄」=「日本の主権放棄」ともいえる内容になっていることは、象徴的なものがある。
砂川裁判最高裁判決・要旨(最高裁判所判例委員会編『最高裁判所刑事判例集』第13巻第13号)
①(略)
② 憲法第9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことにともない、日本国民が過去における我が国の誤って犯すにいたった軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって、前文および第98条第2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。
③ 憲法第9条第2項が戦力の不所持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、みずからその主体となって、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすことのないようにするためである。
④ 憲法第9条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
⑤ わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立をまっとうするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使であって、憲法はなんらこれを禁止するものではない。
⑥ 憲法は、〔上記〕自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等のとる軍事措置等に限定していないのであって、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段であるかぎり、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない。
⑦ わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第9条第2項の「戦力」には該当しない。
⑧ 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
⑨ 安保条約(およびこれにもとづく政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第2条が違憲であるか)前提問題となっている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。
⑩ 安保条約(およびこれにもとづくアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第9条、第98条第2項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは認められない。(略)
(参考:矢部同上のコラム)
これは、日本人(=最高裁)が日本人として日本人に向けて書いたものではなく、『日本国憲法』同様、「日本の支配者=宗主である米軍が、植民地である日本の、敗戦奴隷である日本人(=最高裁・日本国民)に『言わせている』もの」だと認識して読むと、明快に理解できる。
②と③は、勿論「連合国=米国絶対正義」の立場から『日本国憲法』の正当性を確認させている。『日本国憲法』特に前文・9条2項は、「軍国主義の日本政府がまた侵略戦争を起こして『戦争の惨禍』に日本国民を巻き込まないように」「日本国民自身が反省し、決意して、『自ら』制定した」ものである、という二重のフィクションを、日本国民に念押しさせているのだ。
③では特に、「(日本が)戦力を保持し、みずからその主体となって、これに指揮権、管理権を行使することにより__侵略戦争を引き起こすことのないよう」と付け加えることによって、例え戦力を保持したとしても、「日本がその軍隊の主体とならず、指揮権、管理権を持たないならば、侵略戦争にはならない」と、米軍の日本の軍隊=自衛隊に対する統一指揮権を正当化しながら、サラリと超自虐的なことを言わせている。
④⑤は、要するに米軍の駐留をこじつけ的に正当化しているわけだが、ここで持ち出された「主権国として有する固有の自衛権」「国家固有の権能の行使」が、「外国軍(つまり米軍)の日本駐留」に特化されたものであることに注目する必要がある。
「日本の主権国家としての固有の権利・権能」をいうなら、そもそも東京裁判で、「大東亜戦争は自衛の戦争だった」と主張する権利が日本にはあった。「日本の『侵略』など連合国の言いがかり、誣告である」と、はっきり国際社会に向けて主張できるはずだった。
当時ほぼ全世界の先進国が日本の敵側に回っていたとはいえ、国家固有の権利・権能は、戦勝国・敗戦国という立場や、まして主観的な「善悪」などに左右されるものではない。パリ不戦条約で決められたとおり、「その戦争が自衛かどうかの決定は当事国の裁量に任されている」そしてその裁量権はどんな小国であろうとも有するからである。
だが、米軍の独裁統治となった占領下の日本は、そもそも東京裁判の「偽証罪なし、たとえ伝聞だろうが言ったもの勝ち」「反対尋問なし」「弁護側証拠は片端から却下」という出鱈目ぶりを批判することすら許されていなかった。当然その判決への上告など許されるはずもなく、連合国の誣告を告発することも叶わないまま、「侵略戦争を起こした残虐な軍隊」の冤罪を着せられたまま、無実の戦争指導者達が処刑されたにも拘らず、戦後70年を過ぎても、東京裁判の検証自体を許されていない。
「どんな小国もその国民も、国家として、人間として当然有する権利である」と、連合国の欧米列強自身が崇高に謳う「自然権」が、日本一国にだけはない。これはそういうことなのである。
⑧⑨⑩の、「米軍駐留の違憲・合憲判断」に触れたくないがために持ち出され、マッカーサー大使を至極喜ばせた、反法治主義・憲法違反の「統治行為論」についても同じことがいえる。
『日本国憲法』第81条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とあり、「それが一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する」とする判決は、最高裁の責務放棄・憲法違反である。第一「一見きわめて明白に違憲無効と認められる」事項のみ扱うのであれば、法律の素人にもできるということになるはずだが、ここではそれは脇に置く。
「主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度の政治性を有する」問題というなら、本来なら「安保条約の合憲違憲」よりもまず、「国体破壊・主権侵害の『日本国憲法』自体の有効性・妥当性」こそが問われなければならない。
そして、『日本国憲法』の成立過程を検証すれば、大日本帝国憲法の改正方法に則っていないこと、全ては「日本人自らの手で行われた」という欺瞞の下、占領軍により暴力の威圧によって強要されたことが明白である。つまり、『日本国憲法』が大日本帝国憲法違反・国際法違反、即ち無効である、ということこそが「一見きわめて明白」である。
だが東京裁判と同様、この砂川裁判もまた「米軍の日本支配戦略の一環」に過ぎなかった。
《マッカーサー大使をはじめアメリカ大使館は、最高裁砂川裁判の動きをそのつど詳しくワシントンの国務省に報告していました。砂川事件の被告弁護団が提出した答弁書や大法廷での弁論内容は直ちに英訳され、マッカーサーやレンハート公使のコメントをつけて国務省に送られました。》
《大法廷で弁護団は、米軍駐留が憲法違反であることを証明するために、米第七艦隊の艦船が横須賀基地から出て台湾海峡の紛争に出動していることを指摘しました。すると、その弁論は直ちに英訳されてアメリカ大使館からワシントンの国務省に送られ、さらに国防総省や統合参謀本部をへて太平洋艦隊司令部に回送され、そこで反論が書かれました。それが日本に送り返され、米大使館→外務省→法務省→最高検察庁という逆のルートで最高裁大法廷に提出されました。》(p.70 末浪同上)
砂川裁判で、米軍駐留を違憲として争った日本人が相手にしていたのは、日本国ではなく米軍太平洋艦隊司令部であった。
つまり、この砂川裁判最高裁判決は、米軍太平洋艦隊司令部によって書かれたということだ。
同じ日本人の憲法学者・最高裁長官・最高検察庁は、米軍の意向を日本人に伝える「使い走り」に過ぎなかった。
この判決が意味することは、であれば、単に「在日米軍を国が合憲と認めた」ということに留まらない。
最高裁判決だけでなく、「米軍の駐留は違憲」とした東京地裁の伊達判決にも言えることだが、「講和条約締結後の外国軍の駐留」を、「『日本国憲法』に違反か否か」だけで捉えようとしているところで、既に日本側関係者一同が思考停止している。
普通の独立国家の最高裁判決としては途轍もなく支離滅裂でも、既に述べたように「宗主」米軍が「植民奴隷」日本にいわせている「宣誓書」としてみれば、その真意は一目瞭然だ。
■日本は、「『日本は侵略国家であった』とした東京裁判の判決を受け入れたが故に、戦力放棄の『日本国憲法』を自主的に制定した」という二重の虚構を全面的に受けいれ、疑うことをしない。(②③)
■自衛隊は日本のための戦力ではなく、日本はその主体ではない。同様に自衛隊の指揮権も管理権も、日本が持てば侵略戦争を引き起こすので、それらの権能は米軍が持つ方がよい。(④⑤)
■『日本国憲法』は連合国総司令部GHQの名のもとに連合国総司令官=米陸軍大将マッカーサーが書かせたものであるから、米軍が米軍のために都合よく解釈してよいのである。そして、日本で憲法や条約、協定が「国連」といったら、それは米軍のことなのである。(⑥)
■日本の実権力たる立法・行政・司法は米軍に支配されており、日本の「至高の権威」天皇はその日本の実権力の下位にある。つまり、日本は全体として米軍に主権を握られている。『日本国憲法』は宗主たる米軍が植民奴隷・日本を統制するために書いたものであるから、『日本国憲法』によって宗主・米軍が統制されることはあり得ない。(⑧⑨⑩)
これが、砂川裁判最高裁判決の本当の意味だ。
マッカーサー大使は、ダレス国務長官に宛てた公電の中で、
《日本政府が確信をもって予測しているように、最高裁がこの一審判決を明確なかたちでくつがえすことができれば、(略)日本が自衛のために適切な措置をとる権利をもつことを、健全なかたちであきらかにすることになるでしょう》(1959年4月1日、藤山外務大臣に直接最高裁へ上告するよう指示した翌日。p.282、矢部同上)
と言っていたが、「日本が自衛のために適切な措置をとる権利」とは「どんな小国でも持っている、自衛のために自前の軍隊で戦争をする権利」のことではなく、「米軍に日本に駐留してもらい、日本以外の侵略国が攻めてきたときには米軍に守ってくれるようお願いする権利」のことである。
旧安保条約第一条には「平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」とあり、それは「米軍は日本全土を自由に利用し、在日米軍基地から世界中のどこへでも「出撃」することのできる権利を「日本から与えられており」その武力を「外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することが『できる』」_つまり『米軍は日本を守ってもいいが、守らないのも自由だ』_という意味である。
《第一次交渉で合意した条文(「2月9日案」)には、米軍の日本駐留は、「日本の防衛だけを目的とする(would be designed solely for)」と書かれていたことを考えると、まさに完全な詐欺にあったと言っていいような変更》(矢部同上 p.238)が、いつの間にかなされていた。
主権を米軍に握られた植民地・日本の「安全」は、宗主・米軍が米軍自身の利益のために必要と判断した場合にのみ守られる、という程度のものでしかないのだ。
では、マッカーサー大使の言う「健全なかたちであきらかにする」とはどういう意味か?それはもちろん、これまでの「不健全なかたち」=「密約」という形でなく、「最高裁判決」=「堂々たる最高裁判所の司法判断」という「健全なかたち」で、「米軍の、駐留を始めとする日本における特権」=「米軍主権」の正当化がなされた、ということなのである。
だが、これでも、米国にとっては十分ではなかった。1950年の警察予備隊設立、および海上保安庁の特別掃海艇部隊の朝鮮戦争への出撃、という既成事実によって『日本国憲法』9条2項は初めて「解釈改憲」され、その後も9条2項の空洞化・死文化は続いているが、「戦力不所持」が『日本国憲法』に書かれている、という事実は変わらない。
「『戦力不所持』『交戦権放棄』が憲法に書かれている」という事実は、日本を丸裸にしたい勢力=国際共産主義者にとって「最後の砦」であるが、反対に、日本の「軍隊」を米軍従属で完全装備にして、「442日系人部隊」のように、米軍の手足として100%使いこなしたい米軍・米国防総省にとっては「譲渡証明・保証書のついていない高額機械」を使用するような、「いつ『それは貴方のものではない』『働きを保証するという約束をした覚えはない』と言われるかわからない」という心許無さがあるのだろう。
現実に、2015年に安倍内閣が「平和安全法制」を成立させるまで、日本政府は「憲法9条があるから」を理由に、自衛隊の「海外派兵」の要請を幾度となく断ってきた。
だが、やっといま、「集団的自衛権」=「自衛隊の海外派兵」が安倍内閣により「健全なかたち」で法的に認証された。残るは本丸・『日本国憲法』の改正なのである。
1953年には、来日したニクソン副大統領が「『日本国憲法』は誤りだった、改正して9条を削除してくれ」と要請。2004年には、アーミテージ米国務副長官が「憲法9条は日米同盟関係の妨げの一つになっている」と発言しているが、「健全なかたち」=「『日本国憲法』に明記された日本の軍隊の米軍従属」を望んだマッカーサー2世もまた、その駐日大使の任期中に「憲法改正」を「要請」していた。
『日本国憲法』の「主権在民」「アメリカ流民主主義」、天皇の「人間宣言」は間違っていた。どうか一日も早くGHQの押しつけ憲法を捨てて、日本の歴史と伝統に合った憲法を制定して昔の姿に回復してください…。
1960年2月9日、マッカーサー大使は、汎洋婦人友好会理事長の山野千枝子女史ら7名と会見して、こう発言した。(以下、『WILL』2016年11月号「マッカーサー元帥の非礼を許して下さい」をもとに書く)
米占領軍の、「新憲法へのアメリカ流の民主主義の採用」「日本の国体を無視した天皇の人間宣言」「日本の国柄に合わぬ異質の民主主義憲法の強制」が、根本から間違っていた。
マッカーサー大使はそう言ったのだ。
《実は、民主主義が日本においてこんな姿になるとは誰も想像しなかったのでありまして、全く驚きのほかありません。アメリカは色々な民族の寄り合い国家でありますから、それらを統一し新しい国を建てるのには民主主義が役立ったからといって、日本のように昔から固く団結した国民に対しては、逆にその結合をばらばらにしてしまうという不思議な反対現象が起るものであることを初めて知って驚いたのです。》
《アメリカ国務省は、日本の天皇は「現人神」であって、日本はすべて天皇中心でなければならぬことを15年後の今日になって、はっきりと知ったのであります。》(同上)
マッカーサー大使は、アメリカ流ではなく日本型の、天皇を中心とした立憲主義・民主主義についての真実を、ある意味正確に言い当てていた。そして、米国務省は本当に、「天皇の人間宣言は占領統治に不必要で、寧ろ日本人のアメリカへの敵愾心を煽ることになってしまった」と考えるに至ったと推測できる。つい数か月前の砂川事件で、全学連など運動家だけでなく、一般農民らも参加して全共闘運動・安保闘争に火をつけたデモのあまりの激しさに、マッカーサー自身も米国務省も、危機感を募らせていたのだ。だが、勿論のこと、マッカーサーは肝心なことは隠したままだった。
「どうか今日お出でいただきました各位が率先されて、一日も早く憲法を日本の歴史と伝統の土台に立ったもとの姿に還元してください」とマッカーサー大使が話しかけている相手は、美容家の山野千枝子氏と、この記事の元になったマッカーサー大使との会見手記を書いたデザイナーの蜂須賀年子氏ら汎洋婦人友好会の面々で、蜂須賀氏の旧華族のコネクションはともかく、実際に政府の政策に影響を与え得る力があるかと言えばそれは「否」であった。だからこそ、女史らはマッカーサーにこう頼んだのである。「大使のお言葉通りのいきさつで行われた三つの政策がまちがっていたということを、全国民に知らせて、天皇制の復元や憲法の改正を実現するきっかけとしたいから、アメリカの日本占領政策はまちがっていたという何らかのメッセージをいただけないでしょうか」と。それに対するマッカーサーの反応はこうだった。
《日本はすでに独立しているのですから、もしそこまでのことを公に表明すると、日本への内政干渉として非難されるでしょう。過去のあやまちは認めますが、大使としてそこまでのことはできません。》
「日本は独立国家」?「だから『占領政策』『憲法制定強制』間違いだったと駐日米大使が公言することは『内政干渉』になる」??
いや、日本が「独立国家」などではないことを一番よく知っているのはマッカーサーだったはずだ。つい1カ月半前に、日本の独立国家としての地位を否定して駐留する在日米軍の、主権侵害的特権の維持のために、日本の司法の頭を押さえつけながら「砂川裁判最高裁判決」を米軍太平洋艦隊司令部に書かせることによって、日本の主権を何重にも侵害する行為を犯した米国防総省のお先棒を、マッカーサー自身が担いだばかりだった。
「人民主権」という共和制を以て、「万世一系の天皇が統治する」=「至高の権威・天皇を最高権力者の更に上に置いて権力の暴走を抑える」という日本の伝統的統治形態=国体を改変したことは、「過去のあやまち」「占領政策の過誤」等という程度を遙かに超越した重大犯罪行為である。
「新憲法制定は日本人が自主的に行った」という虚偽で占領軍の憲法制定強要を隠蔽したこと、その隠蔽行為自体を検閲により隠蔽したこと、「日本は侵略国家」という虚偽・誣告で日本人全体・国際社会全体を洗脳し、人々の目を真実から逸らさせたことは、GHQが「新憲法制定強要」「日本の国体改変」を犯罪と認識していたことの証左である。
重大犯罪の隠蔽を、日本人全体の名誉を棄損し、民族の誇りを失わせて国力を殺ぐ誣告・冤罪によって隠蔽するという、更に悪辣で、二重・三重に非道な「人道に対する罪」を、彼らは犯した。
マッカーサー大使が汎洋婦人友好会の純真な婦人たちを相手に述べた「伯父・マッカーサー元帥の犯した過ちへのお詫び」と「速やかなる憲法改正のおねがい」とは、つまるところ、占領軍=米国の犯した重大犯罪の軽減化であり、「米国の犯罪」を「マッカーサー元帥=米軍=米国防省の犯罪」として自らが属する米国務省を無関係化すること、そして、最も重要なことは、政治的立場にない一般日本国民としてのご婦人方が、「駐日米国大使の立場で公言できないマッカーサーの事情」を鑑みてくれ、「内々に」憲法改正の機運を「日本国民の内側から」高めてくれることであった。
だが、『日本国憲法』改正はなされなかった。
岸内閣は1957年、「改憲」「自主憲法制定」を謳って「憲法調査会」を立ち上げていた。
新安保条約と日米地位協定は1960年1月19日、訪米した岸首相とアイゼンハワー大統領によって調印された。それから半年後、そしてマッカーサー大使の「個人的なお詫びの個人的な立場での表明」から5か月後の7月19日、岸内閣は安保闘争の大混乱の責任を取る形で、内閣総辞職に追い込まれた。
吉田茂の側近であった池田隼人がその後継となって1964年7月3日、「憲法調査会」は12巻の付属文書を含め5400ページに及ぶ『憲法調査会報告書』を、内閣と国会に提出した。
これほど綿密な調査がなされながら、たった71ページの『憲法無効論に関する報告書』(付属文書第10号)が、たったの100字ほどで、ほんの申し訳程度に無効論を紹介しているだけである。
93ページの『憲法制定の経緯に関する小委員会報告書の概要』を読むだけでも、『日本国憲法』の無効理由が満載なのだが、米軍に主権を売り渡し、言わば「敗戦奴隷の植民地=日本の奴隷頭」となることで利権を貪って来た吉田茂や岸信介らが、自らの既得権を「無効」にし、自らの売国の事実を公表することと同義の「『日本国憲法』無効論」を国民に周知するわけはない。
「『日本国憲法』無効論の無視」=「国体破壊・主権侵害による日本支配の継続」という一点で、吉田も岸も、マッカーサー大使・米国務省も、目指すものは一致していた。
ただ、「憲法改正」即ち「9条2項破棄」で「日本の軍隊が米軍の指揮下で戦う場合のみ集団的自衛権を有すること」を憲法に明示し、「一人前の軍隊」に格上げされた自衛隊の、米軍への隷属を「健全なかたち」で規定することを目指した岸・マッカーサーの構想と、吉田茂の「日本支配構想」は違っていた。
吉田の目指したものは、「9条2項」を利用して指揮権・管理権ごと軍事力を米軍まかせにして日本の経済発展に寄与させ、その旨味を吸い上げる「日本経済支配」であったと思われる。
吉田の側近・池田隼人が首相になって岸の「憲法改正」を潰し、そこから国民の目を逸らせるため庶民受けのよい「所得倍増計画」を打ち立てたことは、当然吉田の「9条利用」の筋書きに沿ったものとみて間違いないであろう。
これは想像の域を超えないが、この吉田の「日本支配計画」は、米英の国際金融資本家の意を受けたルーズベルト、チャーチルらと何らかの連携があって、日米開戦前から準備されたものだったかもしれない。
当ブログ別稿「原爆と真珠湾:あの戦争の真実を、オバマ広島演説の自己欺瞞が覆い隠している」にも書いたが、日米開戦の嚆矢は、確かに日本側の「真珠湾奇襲攻撃」であった。が、その「第一撃」は、「日本挑発行動8項目」をルーズベルトに進言した「マッカラム覚書」(1940年10月7日付)に始まる、「事実上の戦争行為」である米国の「日本資産凍結」(1941年7月26日)「対日石油禁輸」(1941年8月1日)といった日本への経済封鎖など、ルーズベルトの稠密な謀略により「日本が撃たされた」ものであった。
そして、石油備蓄の限界から、「緒戦で優勢を確保し、短期決戦で有利な講和につなげる」作戦しか道のなかった日本軍の、渾身の「第一撃」を「卑怯な騙し討ち」にしたのは、他ならぬ駐米日本大使館の外務官僚たちであった。
参事官井口貞夫は、開戦前日に受けた本省からの「訓令次第何時にても米側に手交し得る様文書の整理其外予め万端の手配を了し置かれ度し」「手交時間は12月7日午後1時」「重要な文書であるので現地のタイピストを使わず書記官クラスを使え」との明白な指示を無視して、大使館内に緊急体制を敷かなかった。電信課責任者・堀内正名の宿直の申し出も、不要とした。そして7日午前4時頃、電信課員を一斉に引き揚げさせた。そのくせ帰国後、東郷茂徳外務大臣に手交遅延の理由を問われて「自分の管掌事務ではない」と電信課員に責任を擦り付けている。
大使館内でただ一人タイプが打てる外務官僚で、開戦前日に暗号で送られてきた「最後通告」の解読文を、タイプに打ち込む担当であった一等書記官奥村勝蔵は、6日午後8時頃までには解読が完了していた第13部までの浄書をせずに、友達の家にトランプをしに行ってしまった。7日当日朝送られてきた第14部電信は、70語8行しかない短いものであったから、前夜13部の浄書をそのまま仕上げていれば、7日午後1時の手交時間には絶対に間に合ったはずである。
ドイツ語が専門で英語は流暢ではなかったが、「ルーズベルトと旧知の仲」であることで駐米大使となった野村吉三郎は、1時間20分も遅れて国務省のハルと面会し、「日本軍の真珠湾卑怯撃ち」を面罵された後、日本大使館に詰めかけた米国新聞記者たちを相手に、「本省が指定した手交時間は1時=真珠湾攻撃開始22分前前」であった事実(つまり外務省の「不手際」のせいであるという事実)を述べて日本の名誉を護ることをしなかった。
1941年12月1日の御前会議において、天皇から「最終通告の手交前に攻撃開始の起こらぬように気をつけよ」との注意があったことは野村も承知していたはずである。現に11月27日付発電で、「交渉打ち切りの意思表示をしないと、逆宣伝に利用される可能性があり、大国としての信義にも関わる」と野村自身が意見具申していたのだ。ハルが言ったとおり、例え浄書が間に合わなくても、本省の指示通り午後1時に米国務省へ赴き、「重要文書の手交がある」事実のみ伝えるだけでも、「大国としての信義」を通すことはできたのである。
ここまで状況証拠が並んでいては、これらは「職務怠慢」「失態」に見せかけた、外務省の「未必の故意」であった、と判断するほかない。
では、吉田茂は、この「真珠湾『卑怯撃ち』確定作戦」には関わったのか?状況証拠はある。
吉田は井口を51年に、奥村を53年に外務次官に抜擢している。
GHQ占領開始直後、外務大臣に就任した吉田は奥村をまず参事官に抜擢。1945年9月27日の第一回天皇・マッカーサー会見の時、宮内大臣、侍従長ら随員5名をさしおいて通訳官としてただ一人会見そのものに同席させる。このことは吉田が天皇・マッカーサー会見の内容についてコントロールする力を持ったことを意味する。
ジョージ・アチソン政治顧問代理は国務省宛の電信(1945年10月27日付)で、昭和天皇がマッカーサーとの会見で「真珠湾のことは東條に騙された」と語ったと書いているが、「卑怯撃ち」は完全に外務省のせいと解っている今、この「昭和天皇の発言」が吉田の「外務省の責任隠し」であった可能性は低くない。昭和天皇がそう仰ったのが事実だとしても、後述するように、吉田は1945年2月14日の『近衛上奏文』作成にも絡んでおり、昭和天皇の歴史観に多少の操作を加えることもできる立場にあった。
井口貞夫は外務次官として、1951年1月に始まった平和条約締結への交渉団に加えられた。先述したように、交渉団には西村熊雄条約局長のように、米国案の「日本は全部オレ達のもの」的傲岸不遜な文面に「一読不快」の念を覚えるまともな日本人もいた。だが、そういう人間は、実質的交渉の蚊帳の外に置かれた。
占領終了後の日本を、それとわからない形で米国に売り渡す密約は、吉田自身の手でとうの昔に結ばれており、(1950年5月3日、密使・池田隼人)ウォール街の敏腕弁護士・ダレスの手練手管に、日本側交渉団はなすすべもなかった。というよりも、ダレスのやり方があまりに複雑・巧妙で、ナイーブな日本人は、自分達が嵌められていることに気づきもしなかった。だが、井口貞夫だけは全てを知っていた。ダレスら米国側交渉団が井口一人をミーティングの前夜に呼び出して、条文の変更内容を伝えることもあった。井口貞夫は吉田茂と米国務省の間の「密約交渉外務省窓口」だったのであろう。
吉田が3歳になる前に養子縁組をした、実父・竹内綱の親友・吉田健三は、1868年から3年間、ジャーディン・マセソン商会の横浜支店長であった。竹内綱と吉田健三も武士として活躍した明治維新の折、長州五傑や坂本龍馬らを武器商人として支援したグラバー商会は、ジャーディン・マセソン商会の長崎代理店である。サッスーン財閥と同様「東インド会社」を前身とし、アヘン密輸・密売で巨万の富を得たジャーディン・マセソン商会は、ロビー活動により英国軍の派遣を勝ち取り1840年の「アヘン戦争」勃発に深く関係していた。「アヘン戦争」による収益を英国に送金するために創立された香港上海銀行(HSBC)は、最大株主であるサッスーン財閥を筆頭に、ジャーディン・マセソン商会やロスチャイルド系役員で構成されていた。
吉田茂は、40歳で急死した養父・吉田健三の50万円という莫大な遺産を、わずか11歳で相続し、自嘲気味に「吉田財閥」と呼んでいた。
吉田茂の、ジャーディン・マセソン商会の「中国でのアヘン密輸・密売事業=中国利権」との養父を通した接点、1906年の外務省入省後20年の殆どを中国大陸で過ごした経歴と、それにもかかわらず「親英米派」と呼ばれる事実は、吉田が「英米の国際金融資本家とのコネクションを背景にした、市場としての中国重視」の側面を持つことを示唆している。
吉田は1939年に「待命大使」となって外交の第一線を退いたことになっているが、政治的活動は一層活発に行っていた。
殊に、「親英米派」として日米開戦前には「開戦回避工作」、開戦後は東条内閣の倒閣運動、「戦争の早期終結を目指す工作」を進め、陸軍当局・憲兵隊から「ヨハンセン(吉田の反戦)グループ」と呼ばれてマークされる一派のリーダーと目されていた。
その一派の顔ぶれは、同様に軍当局・憲兵隊の暗号の呼び名でいえば、「コーゲン」(近衛文麿)、「シーザー」(幣原喜重郎_外務次官当時の上司)、「ハリス」(鳩山一郎)の他、岳父・牧野伸顕(同じく親英米派)、樺山愛助(ロックフェラー財団などの国際的的文化事業にも携わった事業家)原田熊雄(元西園寺公望秘書_母親はドイツ武器商人を父に持つ日独ハーフ)、さらには米内光政ら海軍「穏健派」まで広がっていた。
1945年2月14日の『近衛上奏文』は、この「ヨハンセン・グループ」の天皇への「戦争早期終結工作」であった。一説によれば(「ヨハンセングループ」「岩淵辰夫」wiki)吉田茂、近衛の秘書・殖田俊吉、ジャーナリストの「イワン」こと岩淵辰夫らが『上奏文』草稿作成に関与している。
上奏前日の2月13日、近衛は吉田邸を訪れ書き上げた『上奏文』をみせ、牧野伸顕にも見せるため「写し」が取られたが、この「写し」を吉田邸の女中・書生として入り込んでいた軍当局のスパイが押さえ、4月15日、「上奏文内容流布」「陸軍当局の『赤化』中傷」(陸軍刑法第99条違反、「造言飛語」罪)の疑いで吉田と殖田、岩淵が逮捕される。
原田、樺山、「皇道派中枢」小畑俊四郎、更には近衛の逮捕も、憲兵隊司令部は狙っていたとされるが、近衛、原田が取り調べを受けるにとどまった。
『近衛上奏文』の主旨は、「米英は日本の国体変革までは考えていないから、早急に降伏し戦争終結する方がよい。戦争の長期化は、世界同時革命を諦めていないソ連・コミンテルンを利するのみである。彼らが背後から扇動している親ソ・革新派(「統制派」)の将校たちを一掃すれば米英の覚えもめでたく、戦争終結に際し配慮してくれるだろうが、(「統制派」の一掃を)しなければ、敗戦後日本に共産革命が起り、それこそが国体を危うくする」というものだった。
これら陸軍内部の革命分子が「満州事変、支那事変を起こし、これを拡大して遂に大東亜戦争(対米英戦争)にまで発展させた」と『上奏文』は批判しているが、実のところ、20世紀の「中国の対日戦争」というものが全て、中国国民党による共産党絶滅作戦「北伐」からの、「抗日」の名を借りた中国共産党の「生き残り・漁夫の利」作戦であったことと、国際金融資本家の走狗となった国際共産主義者によって日本が対米英戦争に引きずり込まれた、という事実を考えれば、これらの戦争が共産主義者によって引き起こされた、という点で、『上奏文』は嘘は言っていなかった、とはいえる。
だが、勿論『近衛上奏文』は、国際共産主義者の背後で米英の国際金融資本家達が策動している事実、ひいては「ヨハンセングループ」を率いた近衛や吉田らがこれに直接関与している可能性が濃い、という事実には言及しなかった。
ともあれ、満州事変(1931年9月18日)にも支那事変(1937年7月7日)にも、ソ連・中共・軍閥が三つ巴で絡んでおり、それへ引きずり込まれた日本は、何度も休戦協定を結んで早期終結を図ったのである。だが、協定を結ぶ度、それらを嘲笑うかのような中国側の協定違反、更には中国軍による挑発、なかんずく日本軍民の虐殺事件(「通州事件など」)が何度も引き起こされ、休戦協定を破壊した。にも拘らず、日本軍は、昭和天皇の戦火拡大への憂慮に鑑み、終始「隠忍自重」「不拡大方針」を貫いていた。
その軍部の努力を全て水の泡にして、「日本を中国大陸の奥深くまで誘い込み、泥沼の長期戦に引きずり込んで疲弊させる」という毛沢東の計画(1936年7月延安にてエドガー・スノーに語る)を実現させた張本人こそ、誰あろう、近衛文麿その人であった。
第一次近衛内閣は1937年6月4日発足。
1900年の義和団の乱の事後処理に関する北京議定書を根拠に、北京に合法駐留していた日本軍の、空砲を使った中国側も公認の夜間演習に、突如暗闇から実弾が撃ち込まれた「盧溝橋事件」が起るのは、その僅か1か月後の7月7日。
近衛は7月11日盧溝橋事件の和平成立のその日に「北支へ3個師団派兵」声明を発表して和平を破壊したほか、軍部が「これで蒋介石は降参する」「戦争は終わる」と期待した首都・南京陥落(1937年12月12日)の後も、「トラウトマン工作打切」声明・「国民党政府を対手とせず」宣言(いづれも1938年1月16日)によって「支那『事変』→泥沼の『全面戦争』化」を決定的にした。
「支那事変」の呼び名は、近衛内閣により1937年9月に閣議決定されたものである。
「不拡大方針・紛争早期解決」の為と称されたが、戦後東京裁判の影響で、「本当のところは、『戦争』となれば、1935年に米国で成立した『中立法』によって第三国からの物資援助が受けられなくなるからだ」と「日本軍のやることはなんでも悪かった」という文脈で語られることになった。しかし、この戦争を「事変」と呼ぶことで、実は日本は不利益しか得ていない。
■戦争ではないから、大本営設置を戦時に限定していた大本営条例により、大本営が設置できなかった。これは大本営が行うべき陸海軍の一元的情報共有と戦争指導に齟齬をきたした、ということである。旧条例を廃止し、新たに戦時以外に事変でも設置可能にした「大本営令」が制定(1937年11月18日)されて初めて、1937年11月20日大本営は設置された。
■1937年5月1日、米陸軍航空隊大尉クレア・シェンノートが、蒋介石夫人・宋美齢により国民党軍に招聘され、米軍パイロットによる対日航空戦隊フライング・タイガースが、ルーズベルトの承認と資金援助の元に結成された。
■「援蒋ルート」を使った米英ソの国民党への資金・物資援助こそは、日中戦争が終わらない最大の理由であった。国民党は、資金・物資・軍事教練・反日プロパガンダ……戦争継続に必要な全てを米英ソ(独)に頼っていた。これらの国の援助なしには、対日戦争は遂行できなかった。
日中戦争を「事変」と呼ぶことにより、これら米英ソ(独)の事実上の「参戦行為」は『中立法』違反ではない、と強弁できたのである。この「援蒋ルート」さえ無ければ、支那事変は「事変」のまま終わり、日米戦争の必要もなかった可能性がある。
1940年7月22日発足の第二次近衛内閣は、その僅か4日後の7月26日「大東亜共栄圏の建設」を政策とする『基本国策要綱』を閣議決定。同年9月27日には、軍部も昭和天皇も危惧した日米戦争への道を意味する「日独伊三国軍事同盟」を遂に締結。更に同年10月12日に「革新的新体制運動の指導的組織・大政翼賛会」を結成した。
戦後、連合国によって「日本がファシズム国家であった証拠」とされているこれら三つのことは、全て近衛内閣によってなされた。「大政翼賛会」総裁の近衛文麿は、その発会式での演説で「大政翼賛会の綱領は大政翼賛・臣道実践という語に尽きる」と述べて革新派を落胆させたが、「天皇親政」を強調したことにより同会を本来の「革新(=共産主義)新体制」とは反対の「天皇制ファシズム」の象徴としてしまった。
そして、「米英に敵対」することを宣言したも同然の「三国同盟」によって米英に対日戦争準備の口実を与えておいて、近衛は「戦争開始の責」だけは東條内閣に丸投げした。
国際共産主義者と米英の国際金融資本家を利する形での日本の対中・対米戦争は、このようにして近衛文麿によってお膳立てされた。
近衛文麿は、国際共産主義者に囲まれていた。
第一次近衛内閣で、近衛はそれまで全く面識のなかった風見章を内閣書記官長に抜擢。第二次近衛内閣では、司法経験どころか司法知識もゼロの風見を、司法大臣に大抜擢している。その風見が自ら接近し内閣嘱託に抜擢した尾崎秀実(以上、風見章『近衛内閣』による)は、1928年から上海を拠点に諜報活動をしていた、コミンテルンのスパイであった。
1941年10月15日に尾崎秀実は「ゾルゲ事件」の首謀者の一人とし逮捕され、1944年、ロシア革命記念日にあたる11月7日に、もう一人の首謀者でソ連・コミンテルン・スパイ、リヒャルト・ゾルゲと共に処刑された。(ちなみに、このゾルゲ事件において容疑者とされた者の中には、「『日本国憲法』起草者」の一人であるベアテ・シロタ・ゴードンとその父レオ・シロタもいた)
尾崎の友人で、やはり近衛内閣の嘱託であった西園寺公一も、同じく尾崎の友人の衆議院議員犬養健も、尾崎秀実、風見章ともに近衛の政治研究会「朝飯会」のメンバーであった。両者はゾルゲ事件で参考人として取り調べを受けたが、西園寺は自らも国家機密漏洩が発覚しスパイ容疑で逮捕、禁錮1年6月、執行猶予2年の判決を受ける。
「ゾルゲ事件」は近代法下の日本初の「外患誘致」による検挙が検討されたが、何故か見送られ、結局国防保安法、軍機保護法、軍用資源秘密保護法、治安維持法違反などによる「格下げ」起訴となった。何故……?「ゾルゲ事件」を「外患誘致」と呼ばないなら、他の何も「外患誘致」とは呼べなくなってしまう。
「ゾルゲ事件」の捜査開始は1940年6月27日であったが、ゾルゲがドイツ人であるため、ドイツ大使館などから様々な圧力がかかってきた。第二次近衛内閣で司法の素人である風見章を司法大臣に抜擢した近衛は、続く第三次近衛内閣では、最初自らが首相兼任で司法大臣に収まったが、1941年7月25日、1940年1月17日から検事総長だった岩村道世司法官を、司法大臣に任命する。男爵家の五男岩村は、吉田茂と小学校の同窓である。
尾崎は近衛内閣嘱託、ゾルゲはナチスの在日代表で、ドイツ大使よりも格上の実力者であり、政治的配慮から、特高は一斉検挙を見送って、尾崎逮捕を先にした。1941年10月15日の逮捕当日の尾崎の自供で、ゾルゲがコミンテルン・スパイであることが再確認された。が、ゾルゲ逮捕令状がなかなか出されない。「ゾルゲを取り逃がしてしまう」と特高が焦っているとき、第三次近衛内閣では、近衛のルーズベルトとの会談計画が不調に終わり、それが元で10月16日、内閣総辞職となってしまう。司法大臣の後継もわからない状態では逮捕令状も出せない。10月18日ようやく東久邇内閣の成立、岩村司法大臣の留任が決定し、ゾルゲ逮捕が実現する。
正真正銘の外患誘致事件が起こっているときに、近衛や吉田の関係者・意を呈する人物が司法大臣の職に在ったことは、「外患誘致不適用」決定に何の関係もなかったと言えるだろうか?
吉田茂のヨハンセン・グループも、「対米英戦開戦回避工作、戦争早期終結工作に奔走した」と「反戦=善」の文脈でばかり言われているが、憲兵隊の容疑は「反軍部工作」「英米への通牒工作」である。特に後者は、れっきとした「外患誘致」「外患予備・陰謀」「利敵行為」疑惑であって、「造言飛語」罪での立件後不起訴となったことをもって、「外患誘致」ではなかったという証拠ということはできない。
岸はA級戦犯容疑者として巣鴨に拘留されたが不起訴となっている。CIA協力者として読売新聞・正力松太郎、朝日新聞・尾崎竹虎と共に釈放されたのである。先述のゾルゲ事件時の司法大臣・岩村道世もA級戦犯指定・拘留後、不起訴となり釈放されている。吉田に至っては、最初からA級戦犯指定者リストにすら乗っていない。
『近衛上奏文』が「米英は国体変革は考えていない」と言っていることに対し、昭和天皇は「軍部ではあるといっているが」と近衛に下問した。近衛はグルー米国大使の態度を例に挙げ、「(米英は)我が皇室に対しては十分な敬意と認識とをもっていると信じます」と答えている。
だが、米国主導となり国際共産主義者を排除し、「日本に民主主義を教えに来た」はずの占領軍は、「人民主権」の『日本国憲法』で、事実上共和制の強要=国体変革をし、「至高の権威」天皇の排除でその後の米国=米軍の日本支配への道筋をつけた。
軍部の観測は、正しかったのだ。
今年2017年は『日本国憲法』施行70年である。それを記念し、国立公文書館が、いつもは非公開の公布原本などを、4月8日から5月7日まで特別展示している。
この特別展では、GHQが参考にしたと言われる高野岩三郎の「共和制」憲法草案要綱の他、「機密」と印が押されたGHQ草案「マッカーサー憲法草案」の英文の原資料も見られるそうだ。
『日本国憲法』は「押しつけ」だったのか、「押しつけ」ではなかったのか、という議論にだけは、一応「押しつけだった」という決着をつけて見せた、ということか?
だがこれは、「例え日本人が書いたのでなく、『押しつけ』であったとしても、内容が良ければよい」というもう一段上の思考停止ポイントへの誘導である。
「押しつけだから改憲」の動きに対して、「『押しつけだから気に入らない』というのでは、『いまの日本国憲法に内容的問題がない』と自白しているようなもの」と、憲法学者・木村草太が釘を刺す(インタビュー「憲法改正 自公維民4党の論点」『文藝春秋』2017年5月号)が、これもまた、「押しつけだから気に入らない」と『日本国憲法』への批判を十把一絡げにして「感情論」扱いし、「王様の新しい服は馬鹿には見えない」方式で、問題の本質から遠ざかるよう世論を誘導する為にする、的外れな議論である。
「『日本国憲法』に内容的問題がない」?「国体改変」「主権簒奪」「天皇弾圧」「人権侵害」……重大な内容的「問題」に加えて、その制定過程には「瑕疵」どころか国際法違反、大日本帝国憲法違反他、重大犯罪とその隠匿が含まれているが……。さすが「連合国の太鼓持ち」戦後憲法学者は、思考停止の度合いも半端なものではない。
『日本国憲法』公布原本の最終面には、昭和天皇の御名御璽に続いて、内閣総理大臣・吉田茂の名が、一際大きく筆書きされている。「GHQ勅選内閣」の各大臣の名が続く。
この公布原本は、天皇の御名御璽がある、天皇による「日本国憲法公布記念式典の勅語」「憲法改正の勅語」がある、という事実を以て、「枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を〔天皇が〕裁可するという『法的に正式な』手続きを以て『日本国憲法』は制定された」という虚構を、本物のように見せかけているのに過ぎない。
天皇の御名御璽があるがために、人々は畏れ多くて口に出してこなかったのかもしれないが、この公布・憲法改正勅語は「おかしい」。
まず、この公布が正式なものであれば「大日本帝国憲法を改正」と言うべきところを、両勅語は「帝国憲法を改正」と略称を使っている。これらの勅語は「正式」ではないのだ。
そして、「占領下の大日本帝国憲法の全面的改正」「『日本国憲法』の制定」自体が、大日本帝国憲法と、それにつけられた明治天皇による皇祖神への誓いである「告文」と「憲法発布勅語」にたいする違反行為である。
■大日本帝国憲法の憲法発布勅語には「将来若此の憲法の或る條章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば朕及び朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会はこの憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外朕が子孫及び臣民は敢えて之が紛更を試みることを得ざるべし」とあり、「大日本帝国憲法の一部の條章(全部ではなく)を改定」する必要が生じた場合は、「天皇が、天皇大権である憲法改正発議権を執行」し、議会の議決により改正できるが、その他の場合は、天皇以外の皇位継承者も臣民も、憲法の改正をすることができない。
■大日本帝国憲法第75条には「憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず」とあり、内閣・議会は勿論、天皇までもSCAPマッカーサーの隷下に置かれた(subjected to)占領期は、「摂政を置くの間」と同等かそれ以上の「国家の変局」であるから、当然憲法改正など許されない。
■大日本帝国憲法の告文には「皇祖皇宗及皇考ノ神佑ヲ祷(イノ)リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆(アヤマ)ラサラム͡コトヲ誓フ庶幾(コイネガワ)クハ」とあり、現在と将来の大日本帝国臣民に率先して、自分=天皇が皇室典範と大日本帝国憲法を遵守し誤ることがないようにします、と誓いが立てられている。
■『日本国憲法』の「国民主権」は、大日本帝国憲法の謳う「大日本帝国憲法は万世一系の天皇之を統治す」という日本の統治政体の完全変更=国体改変であって、「憲法の一部條章の改正」などではなかった。この重大な変更を、「国民の総意で決めた」というが、そんな「総意」は存在しなかった。
『日本国憲法』の制定は、天皇をして明治天皇の立てた代々の天皇が護るべき誓いを破らせた。
『日本国憲法』によって主権を奪われたのみならず、日本国を象徴する天皇に、皇祖への誓いを破らせるという恥辱を与えた『日本国憲法』という偽憲法を、その頭上に戴き、「嘘」の生を生きるという二重の恥辱を、日本国民は与えられたのだ。
日本国民にとって耐え難いのは、その恥辱を日本国民に与え続けているのが、支配者である米国防省ではなく、その支配者に取り入って甘い蜜を吸っている日本人の「奴隷の王たち」=日本政府と官僚たちである、ということである。
『日本国憲法』は、『帝国憲法改正案』として、1946年6月20日、第90回帝国議会に政府案として提出された。
1946年7月25日から8月20日までの間に13回、「秘密会」で開かれた「帝国憲法改正案委員小委員会」(「改正委員」ではなく「改正案委員」であることに注目)の内容は、実質「改正案」の日本語訳をGHQ草案の英文と突き合わせ、「もっといい訳がないか」と推敲していただけだった。
英文を日本語訳することは、意訳が許されていたとしても、時として非常に難しい。「新憲法」条文作成に於いて、GHQは日本政府に「(GHQ草案の)一字一句たりとも変えたり削除したりしてはならん」と厳命していたから、その日本語訳は非常な悪文ににならざるを得なかった。「小委員会」の委員たちは、その悪文を、変えたり削ったりせずに「憲法らしく格調高い名文にせよ」と言われて格闘していたのだ。
この一部始終を収めた「衆議院帝国憲法改正案委員小委員会速記録」は、しかし、1956年5月10日、第3次鳩山一郎内閣時代に、衆議院議院運営委員会によって、「国会議員に限り閲覧を許可されること」とされ、「それ以外には、特例として憲法調査委員会に閲覧が許可されたのみ」となった。
『日本国憲法』施行50年を迎えるまで、その「改正案委員会」の審議が一般国民に「秘密」にされていたという事実は、国民の「知る権利」が満たされてこそ実現する、公議公論による「国民の自由意思による総意の形成」が蔑ろにされてきたことを意味する。
そして、「秘密解禁」となってから今年『日本国憲法』施行70年を迎えるまでの20年間、歴代日本政府は、全国公立図書館に置く、大学法科・憲法学科での必修図書に指定するなど、積極的にこの文書の存在を国民に周知する努力を「しない」ことによって、真実を国民から隠匿し続けてきた。偽憲法『日本国憲法』の「素晴らしさ・立派さ」は、2000万部の一般国民向け冊子や、カルタや紙芝居にまでなって、国民全世帯・子供たちをすら洗脳したものだが…。
「国会議員と憲法調査会に限り閲覧が許可」されていた時期に、国会議員と憲法調査会委員が、全員と行かなくともその多くが、熱心にこの文書を読み漁ったかどうかも怪しい。
国民は、自力で真実への道を探り当てねばならない。だが真実は、それを探し求める者の前には姿を現すのだ。この『衆議院帝国憲法改正案委員小委員会速記録』を、読んでみよう。
「天皇は、国政に関する権能を有しない」という、「国民主権」と対になって天皇から国権を剥奪した重要な「国体破壊」条文を、帝国議会ではどのように議論したのだろうか?
大島〔多藏〕委員 〔中略〕「政治に関する権能を有しない。」となって居るのを、「政治に関与しない。」と言葉を変えるだけです、「有しない」となると、天皇が日本国の象徴であるという地位を考えます時に、「権能を有しない」という言葉がどうも不穏当な感じを国民に与える〔後略〕
林〔平馬〕委員 私の方はそれと少し違います、先程申したように、「天皇は、この憲法の定める国務のみを行う」としてしまって、その次の「政治に関する権能を有しない。」は不必要である、殊に天皇も国民でありますから、国民の天皇が政治に関与する権能がないということは、どうしても民主主義の立場から矛盾して居る、理論的にもおかしいじゃないか、無能力扱いにするとも言われるし、国民感情から見ても、政治に関する権能がないということは、国民が頗る満足しない言葉でもあるし、それがない為に何も弊害が生ずることでもないから、「天皇は、此の憲法の定める国務のみを行う」だけで必要にして十分だと、我が党では考えて居る訳です。
鈴木〔義男〕委員 しかしそれはかなり重大な意味を持つ、英文では国務は「ステート・ファンクションズ」政治の方は「パワーズ・リレーテッド・トゥ・ガヴァーメント」、それは「ネヴァー・シャル・ヒー・ハヴ」で、持ってはならないぞと云う非常に強い命令形になって居る、「ステート・ファンクションズ」と云えば、犬養さんの言われたように儀礼的なものを含んで居り、また儀礼的なものが勝って居る言葉であって、象徴としての天皇がお持ちになる権能としてはまことに相応しいものである、政治に関与してはいけないのが原則で、象徴という立場からも当然のことであるというのだから、やはりどうしても書いておかなければ、後に問題を起こし、禍を生ずると思う。「国政」とすることは大して異議はないが、削ることには反対です。
(1946年7月27日土曜日『第90回帝国議会 衆議院 帝国憲法改正案委員小委員会速記録』p.73-74 筆者注:旧仮名遣いを現代仮名遣いに、カタカナ表記をひらがな表記に変えた)
大島委員は、「天皇は国政に関する権能を有しない」という条文の「不穏当」さを、正しく察知していた。彼の言う通り、原文の「Never shall he [the Emperor] have powers related to government」は、「国政に関する権力を全く持たない」と直訳すれば「政治に関与しない」と意訳してもよさそうなものである。「政治に関与しない」ならば、天皇の本来の統治の在り方として国民にもすんなり受け入れられたことであろう。だが、鈴木委員が指摘したように、GHQの意図したところは、「天皇には、絶対に、金輪際、国政に関する権力を持たせてはならない」という、傲岸不遜なまでの最上級の厳命の形であった。しかも、「powers」を「権力」ではなく「権能」と訳した日本政府の人間は、そこに「権威」の意味も込めたと思われる。
6年後、1952年に日米安全保障条約の付随文書として「秘密裏に」締結された日米行政協定の第3条1項日本語条文は、
「合衆国は、施設及び区域(facilities and areas)〔=米軍基地〕内において、それらの設定、使用、運営、防衛または管理のため必要なまたは適当な〔つまり、あらゆる〕権利(rights)、権力(power)および権能(authority)を有する(shall have)」
となっていた。1946年当時の帝国議会議員は知る由もなかったが、今この事実を知る我々には、この二つの条文が、まさに対を成していることが分かる。
「天皇は国政に関する権能を有しない」とは、「天皇は国政に関するいかなる権利(rights)、権力(power)および権能(authority)も有しない(shall never have)」ということなのだ。
天皇=日本は主権を剥奪され、合衆国が主権を握っている。
『日本国憲法』は、天皇を「象徴」と呼ぶことで、国民に「至高の権威たる天皇は存続している」ような錯覚を与えてきたが、実質は、「権利も権力も権威も持たない存在」なのだ。
林委員は、「天皇は此の憲法の定める国務のみを行う」とあれば、わざわざ国民が「天皇陛下を馬鹿にしている、無能力扱いしている」と腹を立てかねないような表現を使ってまで無用な反復は必要ない、と尤もなことを述べているが、鈴木委員が「いやいや、GHQがこう書けと言っているんだから書いておかないと、後々問題になって『禍』になる」と、完全に怯えきったような様子が感じられる。
「GHQのアメリカ人がそうしろというなら、そうするほかしかたないじゃないか」
GHQによって、衆議院議員357人中321人を含む日本国民20万人が公職追放され、その家族を含めれば100万人が路頭に迷う様を目の当たりにしていては、正論を吐いてGHQに楯突こうとする者よりも、そういって諦め、自分と家族の生き残りを図ろうとする日本人が多かったことはやむを得ないだろう。
「いう通りにしなければ、もっと沢山の原子爆弾を日本全土に落として、日本人を殲滅する」と脅された昭和天皇が、天皇の大権を簒奪し、日本を実質植民地にする『日本国憲法』の公布文書に御名御璽を押す屈辱を従容と受け入れたことも、日本国民の命と引き換えの苦渋の決断であった。
だが、吉田茂の「再軍備(=主権回復)よりも経済復興が先決」は違う。日本の為を思う「苦渋の決断」などではなかった。
日本の為を思うなら、日本民族全体の未来を考えるなら、「経済復興よりもまず主権回復・原状復帰」が唯一正しい道であった。少なくとも、日本国民には真実を知り、選択肢の全てを知ったうえで、公議公論の上決断を下す「自決」の権利があった。
吉田茂は、日本国民のその権利を否定したのだ。
再軍備を迫るダレスに対し、「日本国憲法9条がある。国民の支持は得られない」として、再軍備を拒否し続けていた吉田は、しかしその実、来る52年10月11日の総選挙の争点にするため自ら実施した世論調査で、「再軍備に賛成60%、反対40%」という、全く予想外の結果が出ていたことを、ダレスに隠していた。(有馬哲夫『大本営参謀は戦後何と戦ったのか』)
60%の日本国民が、実は「再軍備」を望んでいた。つまり、なぜか占領後も居残っている米軍を当てにするのではなく、自前の軍隊で、半島で起こっている戦争、そして将来また起こるであろう戦争を戦うべきだという覚悟が、徴兵されればまた戦争に行く覚悟が、できていた、ということである。
これは、「戦後は誰もが戦争に嫌気がさしていて、もう二度と戦争なんかしたくなく、だから『日本国憲法』9条は国民全員に喜んで受け入れられた」という戦後の定説と違う。
日本国民は、戦後の私たちが聞いていたような「腑抜け」でも「腰抜け」でもなかった。だからこそ、GHQも吉田茂ら売国の徒らも、国民には真実を知られないよう検閲・洗脳までもして必死に隠し通そうとしたのだろう。
日本人の気質は変わっていない。気概は、今もある。
唯一つ欠けていることは、「無知の知」なのだ。
日本には主権がない。日本は独立国ではない。日本は実質米国の植民地である。
私たちの敬愛する万民の父母、天皇が弾圧されている。政治権力どころか、国民があると信じている「権威」もない。天皇よりも、内閣が上位にある。
日米合同委員会という秘密会議で、『日本国憲法』よりも上位にあると嘯く米軍が日本を支配しており、日本のエリート官僚は使い走りとしてその「虎の威」を借りている。日本国民には絶対にその実態が知らされることはない。
自衛隊は在日米軍の完全支配下にあり、そのことも全く日本国民の知る所ではない。即ち、「シビリアン・コントロール」の完全喪失であり、それは民主主義の対極である。
北朝鮮に拉致された被害者全員奪還の目途すら立っていないのは、日本に主権がなく、自前の軍隊を自律的に動かす権限が日本にないからである。
いま日本に起こっていることは、ナチス、ソ連のスターリン、中国共産党の独裁政権下で起こったことと限りなく似ている。
「民主主義」といいながら非民主的、「平和主義」といいながら暴力至上主義的、「人権尊重」といいながら日本丸ごと人権蹂躙されつづけている。
国民全体を言論統制によって無知の状態に置いている、今の日本はまさにジョージ・オーウェルの『1984』の世界そのままだ。
全ては『日本国憲法』が、「国民主権」によって天皇の「至高の権威」を簒奪・排除したことに起因する。
天皇は、統治権を総攬し、立憲君主として不裁可権を行使する「権力」を持ってこそ、「究極のオンブズマン」として、民主主義になくてはならない「実権力のチェック機能」を発揮することができる。
フランス革命かぶれの左翼が「王様が権力を持っていては民主主義にならない」と寝惚けたことをいって「国民主権」に固執した結果が、戦後日本の無法状態を招来したという事実に、日本国民は気づかねばならない。
だから、「国民主権」を残す改憲ではだめなのだ。
「国民主権」は、崩壊学級の猿山の喧嘩状態の中、気の弱いクラス委員長が「静かにしてくださ~い」と消え入りそうな声で嘆願し続けるほどの「権威」しか持たない。
それこそが、米軍の「番長」が「国民主権」に拘った本当の理由だ。米軍が日本に押し付けたかった「民主主義」とは、北朝鮮の独裁制の隠れみのとしての「民主主義」と同じもののことだ。
国民全体は、「権威」には成り得ない。「数千年続く万世一系」という特殊な地位である天皇だからこそ、「至高の権威」になれるのである。
日本は、大日本帝国憲法下の原状を回復し、「至高の権威」天皇を取り戻さねばならない。
「至高の権威」天皇を持たない日本は、主権も回復できず、民主主義・立憲主義も回復できない。
吉田茂、岸信介、近衛文麿、その他の売国奴たちの子孫がいまも日本の政権中枢にいる。彼らは明らかに、祖父たちの遺志を継ごうとしている。70年の間に共犯者も増え続け、もはや「売国・亡国、みんなでやれば怖くない」雰囲気になっていないか?
真実を知ったとき、しかし、国民がこれらの者たちを許すのか、私は何とも言えない。だが、もし彼らが『日本国憲法』とGHQ『皇室典範』の無効確認、大日本帝国憲法と明治の皇室典範の現存確認をして、原状復帰、主権回復、平成の大政奉還を実現してくれるなら、私個人は彼らを許そう。
日本国民が真実を知るとき、日本は命より大切な「誠」を、取り戻すことができる。
それさえ取り戻させてくれるなら、私は売国・亡国の徒に憐れみをかけ、許してやってもよいと思うがどうか。